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ソニーバンク証券との金融商品仲介サービス等にかかる預金口座振替約款
- 第1条 適用範囲
- この約款は、お客さまとソニーバンク証券株式会社(以下、「ソニーバンク証券」という)との資金スイープサービス契約に基づくお客さまの円普通預金口座(以下、「円普通預金口座」という)からの支払い等(以下、「本サービス」という)について定めるものです。
- 第2条 仮拘束金
- 当社は、ソニーバンク証券からお客さまが発注した金融商品の取り引き注文にかかる必要な金額の請求があったときは、次の通り取り扱います。
- (1)当社は、ソニーバンク証券から請求された金額を、お客さまに通知することなく円普通預金口座より引き落し、次条で定める支払いまたは戻し入れまでの間、仮拘束金として円普通預金口座の他の残高と区分してお預かりします。
- (2)前号により仮拘束を行った後、ソニーバンク証券から当該取り引き注文について新たに必要な金額の請求があった場合も前号と同様の取り扱いとします。
- (3)前2号のお預かりをしたとき、ソニーバンク証券にその旨を通知します。
- (4)仮拘束金は、円普通預金口座の他の残高と合算して付利します。
- (5)仮拘束金は、振り込みその他のバンキングサービスに使用することは出来ません。
- 当社は、ソニーバンク証券からお客さまが発注した金融商品の取り引き注文にかかる必要な金額の請求があったときは、次の通り取り扱います。
- 第3条 決済
- 1. 前条の取り引き注文の成立により、ソニーバンク証券より当該注文の受け渡し日を振替日とする受け渡し精算に必要な金額の通知があったときは、ソニー銀行取引約款または普通預金約款に関わらず、お客さまにパスワード等を端末等から入力いただくことなく、振替日にその金額を仮拘束金からソニーバンク証券に支払うものとします。
- 2. 前条の取り引き注文の失効その他の事由により、ソニーバンク証券より仮拘束金の全部または一部を円普通預金口座に戻し入れる旨の指示があったときは、速やかにその金額を円普通預金口座に戻し入れます。
- 第4条 引落し不能時の取り扱い
- ソニーバンク証券より第2条の請求があった時点において、その金額が円普通預金口座から引き落とすことのできる金額を超えるときは引き落しを行わず、その旨をソニーバンク証券に通知します。
- 第5条 本サービスの解約
- 本サービスは次の各号のいずれかに該当したとき解約されるものとします。
- (1)お客さまが当社所定の方法により届出を行い、当社およびソニーバンク証券がそれを認めたとき
- (2)お客さまがこの約款の変更に同意されないとき
- (3)お客さまがソニーバンク証券の証券取引口座を解約したとき
- (4)お客さまの円普通預金口座が解約されたとき
- (5)お客さまとソニーバンク証券との資金スイープサービス契約が解約されたとき
- (6)やむをえない事由により、当社が本サービスの解約を申し出たとき
- 本サービスは次の各号のいずれかに該当したとき解約されるものとします。
- 第6条 紛議について
- 本サービスについて紛議が生じても、当社の責めによる場合を除き、当社は責任を負いません。
- 第7条 約款の準用
- 本サービスに関し、この約款に定めのない事項については、ソニー銀行取引約款等当社の他の約款の定めを準用します。
- 第8条 約款の変更
- 当社は、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社のインターネットホームページへ掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。
以上