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約款など

MMF累積投資約款

  • 第1条 約款の趣旨
    • 1. MMF累積投資約款(以下、「この約款」という)は、お客さまと当社との間の、MMF(マネー・マネジメント・ファンド)の累積投資に関する取決めです。この約款が適用される投資信託は次表に定めるものとし、以下、「MMF」といいます。当社は、この約款に従ってMMFの累積投資契約(以下、「契約」という)をお客さまと締結いたします。
      銘柄委託者
      MONEYKitベーシック(円)インベスコ投信投資顧問株式会社
    • 2. この約款に別段の定めのない事項については、各MMFにかかる投資信託約款、当社の投資信託総合取引約款、投資信託受益権振替決済口座管理約款その他ソニー銀行取引約款等当社の他の約款の規定により取扱います。
  • 第2条 累積投資契約の申込
    • 1. 投資信託総合取引約款に基づく投資信託総合取引の申込を行ったお客さまは、この約款に基づく契約の申込をすることができます。
    • 2. 前記1. の申込は、当社所定の方法により行うものとし、各銘柄ごとに、お客さまの第1回目の購入注文をもってかかる申込が行われたものとします。
    • 3. 契約が締結されたときは、当社はただちに該当の累積投資口座を設定いたします。
  • 第3条 購入注文
    • 1. 当社が投資信託総合取引約款の定めに従いお客さまからの購入注文を当日の正午までに受付けた場合は、同日に当該MMFの購入の約定が行われます。ただし、かかる約定は、委託会社に対し当該MMFの購入注文の取次を行える日(以下、「営業日」という)に行われるものとし、注文を受けた日がかかる営業日に該当しない場合には、当該日以降最初の営業日に約定が行われます。
    • 2. 前記1. にかかわらず、購入注文があった日の前日の基準価額が、当該MMFの当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回っているときは、当社は購入注文を受付けないものとします。
    • 3. 当社が投資信託総合取引約款の定めに従いお客さまからの購入注文を当日の正午を過ぎて(ただし、当日中に)受付けた場合は、その翌営業日に、当該MMFの購入の約定が行われます。
    • 4. 前記3. にかかわらず、購入注文があった日の翌営業日の前日の基準価額が、当該MMFの当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回ったときは、購入注文があった日の翌営業日以降最初に基準価額が1口=1円に復した日の翌日に、当該MMFの購入の約定が行われるものとします。
    • 5. 前記1. 3. および4. における購入価額の計算については、当該約定の日の前日の基準価額を適用します。
  • 第4条 果実の再投資
    • 1. お客さまが当社に寄託された受益証券等の収益分配金等の果実は、前月の最終営業日(その翌日以降に購入された受益証券等については当該購入日)から当月の最終営業日の前日までの分を、当月の最終営業日にお客さまに代わって当社が受領のうえお客さまの当該MMFの累積投資口座に繰入れ、その全額より税金等を差し引いた金額をもって、前記第3条1. に準じて同日に当該MMFの購入の約定が行われます。尚、この場合、購入注文の取次にかかる手数料等は不要とします。
    • 2. 当月の最終営業日の前日の基準価額が当該MMFの当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回ったときは、前記1. にかかわらず、最終営業日の翌営業日以降最初に基準価額が1口=1円に復した日の翌日に、当該MMFの購入の約定が行われるものとします。
    • 3. 前記1. および2. における購入価額の計算については、当該約定の日の前日の基準価額を適用します。
  • 第5条 解約注文
    • 1. 当社は、お客さまからの解約注文を受付けた場合、投資信託総合取引約款の定めに従い解約注文の取次(以下、「解約申込」という)を行います。この場合、当社は当該MMFの受益証券等の換金額をお客さまに代わり受領し、所定の手数料、税金等を差引いた額を解約申込を行った日の翌営業日(以下、「受渡日」という)以降に取扱口座に入金します。
    • 2. 前記1. の換金額は、の受渡日の前日の基準価額により計算します。但し、受渡日が当該MMFの購入の約定日より30日以内の場合は、当該MMF1万口につき10円の信託財産留保額が前記1. の換金額から差し引かれます。
  • 第6条 受益証券等の返還
    • お客さまは、MMFの受益証券等の返還を請求するときは、当該MMFについて解約の注文を行うものとし、当社は、投資信託総合取引約款および前記第5条の定めに従い解約申込を行います。当社は、当該受益証券等の換金額より所定の手数料、税金等を差し引いた額をお客さまの取扱口座に入金し、これにより受益証券等の返還に代えるものとします。
  • 第7条 この契約の解約
    • 1. 契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
      • (1)お客さまからこの契約の解約の申し出があったとき
      • (2)投資信託総合取引約款に基づきお客さままたは当社が投資信託総合取引の解約を申し出た場合
      • (3)お客さまが取扱口座を解約した場合
      • (4)当社がMMFの累積投資業務を営むことができなくなったとき
      • (5)当該契約にかかるMMFが償還されたとき
      • (6)やむをえない事由により、当社が契約の解約を申し出たとき
    • 2. この解約の手続きは、前記第5条に準じ、お客さまが当社に寄託されたお客さま名義の受益証券等の解約代金を、取扱口座に入金することにより行います。
  • 第8条 約款の変更
    • 当社は、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社のインターネットホームページへ掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

以上

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