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約款など

MONEYKitグローバル・キャッシュカード約款

  • 第1条 定義
    • 本約款で使用する用語の定義は、次の通りとします。
    • 1. Activation Code
      MONEYKitグローバル・キャッシュカード(以下、「カード」という)の利用を開始するために使用する暗証番号
    • 2. チェースATM
      J.P.モルガンチェース銀行(以下、「チェース」という)の現金自動支払機(現金自動入出金機を含む)
    • 3. 提携先ATM
      チェースが使用を認めた他の金融機関(以下、「提携先」という)の現金自動支払機(現金自動入出金機を含む)
    • 4. PIN番号
      カードをチェースATMまたは提携先ATMで使用する際に使用する暗証番号
    • 5. Pass Code
      PIN番号の失念時にPIN番号を再設定するために使用する暗証番号
  • 第2条 カードの利用
    • 1. MONEYKitグローバル・アカウント(以下、「アカウント」という)について当社が発行したカードは、お客さまがカードを受け取った後、当社所定の方法で登録処理をしたうえで、チェース所定の方法で登録したPIN番号を用いて利用することができます。なお、お客さまはPIN番号の登録処理をした場合には、以後当社がPIN番号をお客さまより届出られたパスワードとして取り扱うことに同意するものとします。
    • 2. カードは、次の場合に利用することができます。
      • (1)お客さまが、チェースATMまたは提携先ATMを使用して、アカウントから預金を払戻す場合。
      • (2)カード裏面に表示されたサービスマークを表示している加盟店(以下、「加盟店」という)で商品購入やサービス利用(以下、「商品購入等」という)のために、カードとPIN番号を用いて、加盟店所定の取扱いに従って、アカウントから預金を払戻す場合。
      • (3)お客さまが、チェースATMまたは提携先ATMを利用してアカウントの残高照会を行う場合。
  • 第3条 手数料
    • MONEYKitグローバルに関する手数料の取扱い等は以下のとおりです。
      • 1. サービス利用手数料
        • (1)MONEYKitグローバルのサービス利用に際して、当社所定のサービス利用手数料をお支払いただきます。
        • (2)サービス利用手数料は、サービス申込の受け付け時および以後当社所定の時期に、お客さまの当社円普通預金口座から自動的に引き落とします。
        • (3)初回のサービス利用手数料のお支払があった時点から、本約款は発効するものとします。
        • (4)2回目以降のサービス利用手数料について、当社所定の期限を経過してもお支払いがない場合は、特に当社から通知することなくアカウントを解約させていただきます。
        • (5)アカウントの解約やカードの紛失・盗難などの理由により、カードの利用ができなくなった場合でも、いったんお支払いただいたサービス利用手数料は返却いたしませんのでご了承ください。
      • 2. カード発行手数料・カード再発行手数料
        • (1)カードの新規発行に際して、当社所定のカード発行手数料をお支払いただきます。紛失・盗難・き損などによりカードを再発行する際には、当社所定のカード再発行手数料をお支払いただきます。
        • (2)カード発行手数料は、サービス申込(カード再発行手数料は再発行申込)の受け付けと同時に、お客さまの当社円普通預金口座から自動的に引き落とします。
      • 3. ATM利用手数料など
        • (1)チェースATMを利用して預金を払戻す場合または残高照会を行う際には、チェース所定のATM利用手数料をチェースへお支払いただきます。
        • (2)提携先ATMを利用して預金を払戻す場合または残高照会を行う際には、チェースおよび提携先所定のATM利用手数料をチェースおよび提携先へお支払いただきます。
        • (3)加盟店において商品購入等を行う際には、チェース所定の手数料をチェースへお支払いただきます。
        • (4)上記(1)から(3)の手数料は、当社およびチェース所定の方法により、アカウントから自動的に引き落とします。
  • 第4条 利用時間
    • 1. チェースATM、提携先ATMまたは加盟店におけるカードの利用時間は、チェース、提携先または加盟店の定める時間帯とします。利用時間は地域によって異なります。
    • 2. 当社、チェース、提携先または加盟店のシステムメンテナンス等により、チェースATM、提携先ATMまたは加盟店で利用できない時間帯があります。
    • 3. チェース、提携先または加盟店が定める所定の時間以降のカードの利用は、翌日以降に行われたものとして取り扱う場合があります。
  • 第5条 利用対象者
    • カードをご利用いただける方は、アカウントをお持ちの方に限ります。
  • 第6条 チェースATMまたは提携先ATMによる預金の払戻し
    • 1. カードは、チェースATMまたは提携先ATMを使用して、預金の払戻しに利用できます。払戻し通貨は、チェースATMまたは提携先ATMで定められた通貨によるものとします。払戻し通貨がアカウントの表示通貨と異なる場合は、MasterCard International Incorporated の定める為替交換レートを適用いたします。
    • 2. 第1項により払戻す預金の使途は、外為法およびその関連法令上の許可または届出を要しない範囲の滞在費、生活費または物品の購入費等に限ります。
    • 3. チェースATMまたは提携先ATMを使用して預金を払戻すときは、チェースATMまたは提携先ATMの画面表示等の操作手順にしたがってカードを挿入し、PIN番号と金額を正確に入力してください。
    • 4. 第1項の預金の払戻しは、チェースまたは提携先により定められた通貨単位によるものとし、その1回あたりの払戻限度額は当社、チェースまたは提携先が定めた金額の範囲内とします。また1日あたりの払戻限度額および1日あたりの払出し回数は、当社、チェースまたは提携先が定めた範囲内とします。この場合の1日とは当社所定の時間帯とします。
    • 5. 払戻金額が、アカウントの払戻可能金額を超えるときは、第1項の預金の払戻しはできません。
  • 第7条 加盟店における商品購入等
    • 1. カードは、加盟店所定の手続に従って、商品購入等に利用できます。利用可能な通貨は、加盟店で定められた通貨によるものとします。利用可能通貨がアカウントの表示通貨と異なる場合は、MasterCard International Incorporated の定める為替交換レートを適用いたします。
    • 2. 第1項による預金の使途は、外為法およびその関連法令上の許可または届出を要しない範囲の滞在費、生活費または物品の購入費等に限ります。
    • 3. PIN番号を使用する場合は、加盟店の従業員を含めて第三者に知られないよう注意してお取り扱いください。
    • 4. 第1項の商品購入等の1回あたりの払戻限度額は当社、チェースまたは加盟店が定めた金額の範囲内とします。また1日あたりの払戻限度額および1日あたりの払出し回数は、当社、チェースまたは加盟店が定めた範囲内とします。この場合の1日とは当社所定の時間帯とします。
    • 5. 払戻金額が、アカウントの払戻可能金額を超えるときは、第1項の商品購入等にかかる預金の払戻しはできません。第1項の商品購入等にあたってカードを利用する際、対価の一部を現金で支払うことを認めない場合があります。
  • 第8条 チェースATMまたは提携先ATMによる残高照会
    • 1. カードは、チェースATMまたは提携先ATMを使用して、チェースATMまたは提携先ATMで定められた通貨によるアカウントの残高照会に利用できます。
    • 2. 第1項の残高照会は、チェースATMまたは提携先ATMの画面表示等の操作手順にしたがって、チェースATMまたは提携先ATMにカードを挿入し、PIN番号を正確に入力してください。
  • 第9条 取引履歴の表示
    • アカウントに関する取引があった場合、当社は随時当社のインターネットホームページにその取引の内容を取引履歴として表示します。
  • 第10条 紛失・盗難など
    • 1. 次の場合は、すみやかに当社へお届け出ください。
      • (1)カードを紛失したか盗難にあったと気づいたとき
      • (2)お客さまの許可なく、第三者がアカウントから資金を移動したか、あるいは資金を移動するかもしれないと気づいたとき

      このお届け出のない場合、アカウント内の預金全額について損害を被る可能性があります。

    • 2. カードによる払戻しの場合は、即時にアカウントから払戻しされるので、この取引に関しては支払停止はできません。
    • 3. カードの紛失または盗難に気づいた後、2営業日(営業日とは日本および米国の銀行休業日を除く月曜日から金曜日)以内にお届け出いただいた場合、第三者がお客さまの許可なくカードを使用した場合のお客さまの損失負担額は最大で50米ドルです。
      カードの紛失または盗難に気づいた後、2営業日以内にお届け出いただかなかった場合、お届け出いただいていれば、お客さまの許可なく第三者がカードを使用することを当社またはチェースが防止できたはずであったことを当社またはチェースが証明できれば、お客さまの損失負担額は最大で500米ドルです。
      アカウントの取引履歴が当社のインターネットホームページに掲載された後、60日以内にお届けがない場合、期限内に当社またはチェースへお届け出いただいていれば、お客さまの許可なく第三者がカードを使用することを当社またはチェースが防止できたはずであったことを当社またはチェースが証明できれば、当該期間経過後に被ったお客さまの損害は全てお客さまの負担となります。長期の入院など正当な事由により届け出ができない場合には、当社は上記期間を延長いたします。
    • 4. 商品購入等について、許可なく第三者によってカードを使用された場合、以下の条件を満たす限り、お客さまは免責されます。
      • (1)お客さまのアカウントの取引状況に不自然な点がないこと、かつ
      • (2)お客さまのアカウントについて報告されたカードの不正使用が過去12か月の間で2回以下であること、かつ
      • (3)お客さまによるカードの保管、管理が十分に行われていたこと

      もし、以上の条件が満たされない場合は、お客さまは第1項から第3項に従い責任を負うものとします。

    • 5. 第1項および第3項に基づきお客さまの損失負担が制限される場合であっても、カードの不正利用に関するお客さまのお申し出に対して当社およびチェースが調査している間は、原則としてお申し出金額全額についてご利用できません。
    • 6. 第1項(1)によるお届け出によりアカウントの残高をお客さまの外貨普通預金口座(米ドル)に振替ます。振替には当社所定の時間がかかり、その間は残高のご確認はできません。またキャッシュカードは無効になりますので、当社所定の方法により再発行手続きを行ってください。
  • 第11条 取引内容に関する質問について
    • 1. もし、お客さまのアカウントの取引履歴や個別の取引内容について不明な点がある場合は、すみやかに当社へご連絡ください。ただし、この場合当社が取引履歴を表示してから60日以内にご連絡ください。ご連絡の際は、以下の項目をお知らせください。なお口頭でお知らせいただいた後、確認のため書面を10営業日以内にご提出いただきます。
      • (1)氏名、口座番号
      • (2)確認したい問題点または取引内容
      • (3)間違っていると考える理由または詳細な情報が必要な理由
      • (4)当該取引の金額
      • (5)当該取引の発生場所
    • 2. ご連絡いただいた内容については、書面が到着した後、10営業日以内(商品購入等または米国以外の国でのお取引については20営業日以内)に調査結果をご連絡のうえ、誤りについては修正します。ただし調査のために、更に時間がかかる場合には、調査期間を45日(商品購入等または米国以外の国でのお取引については90日)に延長します。調査期間を延長する場合は、間違っているとお申し出のあった金額について、調査期間中、お客さまのアカウントに再入金して使用できるようにします。ただし、ご連絡内容を書面にてご提出いただくようお願いした後、10営業日以内に返送いただけない場合は、再入金しませんのでご了承願います。
  • 第12条 カードおよびPIN番号の管理など
    • カードの所有権は当社に属し、お客さまは善良なる管理者の注意をもってカードを管理するものとします。カードは他人に使用されないよう厳重に管理してください。また、PIN番号は、他人に知られないようにしてください。PIN番号を紙などに控える場合には、他人に見られないよう厳重に管理し、またカードと同じ場所にPIN番号を保管しないでください。
  • 第13条 当社およびチェースの免責
    • 取引のタイミングまたは金額についてお客さまの指示通りに処理できなかった場合、当社およびチェースは、これによるお客さまの損失に対し責任を負うものとします。ただし以下の場合には、当社またはチェースは責任を負わないものとします。
      • (1)アカウントに残高がなく、そのことについて当社またはチェースの責に帰すべき事由のない場合
      • (2)お客さまが利用したチェースATMまたは提携先ATMに現金が不足していた場合
      • (3)チェースATM、提携先ATMまたは加盟店の端末装置が適切に機能しておらず、カードの利用に際して、お客さまがその障害について知っていた場合
      • (4)通信システムまたは通信回線の故障等によりカードが利用できなかった場合
      • (5)当社、チェース、提携先または加盟店が合理的に管理できる範囲を超える事態(火災や洪水など)が発生した場合
  • 第14条 個人情報などの提供の同意
    • お客さまは、カードの利用を可能とするために必要な範囲において、お客さまの氏名、Activation Code、Pass Code、預金残高、取引履歴などお客さまの個人情報を含む情報を当社がチェースおよび提携先に提供し、チェースおよび提携先がこれを利用することに同意するものとします。
  • 第15条 解約など
    • 1. アカウントを解約する場合には、当社所定の解約手続をとったうえ、カードをお客さまご自身で廃棄してください。
    • 2. カードの改ざん、不正使用など当社がカードの利用を不適当と認めた場合には、当社は事由の如何にかかわらず、催告なしにアカウントを解約することができるものとします。この場合のアカウントの解約により生じた損害について、当社およびチェースは責任を負いません。
    • 3. カードには当社所定の有効期間があります。
  • 第16条 譲渡、質入れ等の禁止
    • カードは、譲渡、質入または貸与することはできません。
  • 第17条 法令の適用、準拠法など
    • 1. カードを利用するため、現に適用されている、または今後適用される諸法令等により、許可書、証明書その他書類を必要とする場合には、当社の請求に応じてこれを提出してください。また当社が必要と認めるとき、または法律上規制が行われた場合には、当社の裁量により、カードの利用を事前の通告なく停止しまたはアカウントの解約を行うことができるものとします。
    • 2. この約款は日本法により解釈されるものとします。この約款に基づく取引に対し適用される法令がこの約款の規定と矛盾し、かつ優先する場合には、その限りにおいて、当該法令の定めに従うものとします。また、この約款に基づく取引に対し管轄権を有する行政または司法当局により、この約款の規定の一部が無効と判断された場合、当該規定については当該管轄領域内において無効とします。この場合、当該管轄領域内におけるその他の規定および当該管轄領域外におけるこの約款の全ての規定は引き続き有効とします。
  • 第18条 約款の準用
    • カードを使用した取引に関し、この約款に定めのない事項については、ソニー銀行取引約款等当社の他の約款の定めを準用します。

以上

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