MONEYKitトップ > Q&A・約款・その他 > 約款など > MONEYKitグローバル・アカウント約款
MONEYKitグローバル・アカウント約款
- 第1条 取扱いの範囲
- 1. MONEYKitグローバル・アカウント(以下、「この預金」という)は、外貨普通預金口座(米ドル)をお持ちの方が利用することができます。
- 2. この預金は端末等を通じて取引依頼を行うことができます。取引に際しては、あらかじめ当社に届出たパスワード等と入力されたパスワード等の照合手続を受けたものに限ります。
- 第2条 預入れ
- 1. この預金への預入れは外貨普通預金(米ドル)からの振替により行うことができます。
- 2. この預金への預入れ通貨は米ドルとします。
- 3. この預金への預入れは1補助通貨単位以上とし、補助通貨単位での預入れが可能です。
- 4. 1日あたりの預入限度額およびこの預金への預入限度額は当社が定めた範囲内とします。この場合の1日とは当社所定の時間帯とします。
- 5. 当社所定の方法により預入れを行った後、当該預入れ金額がこの預金から払戻しできるまで、当社所定の時間を要し、その間当該預入れ金についてはご利用になれません。
- 第3条 証券類の受入れ
- この預金口座には、手形、小切手配当金領収証その他証券類の受入れはできません。
- 第4条 振込金の受入れ
- この預金口座には、為替による振込金の受入れはできません。
- 第5条 預金の払戻し
- 1. この預金からの払戻しは、MONEYKitグローバル・キャッシュカード(以下、「カード」という)による払戻しか外貨普通預金(米ドル)への振替により行うことができます。なおカードによる払戻しは、MONEYKitグローバル・キャッシュカード約款に従うものとします。
- 2. この預金を払戻すときは、当社所定の手続にしたがい、あらかじめ届出たパスワード等と同一のパスワード等を端末等から入力してください。
- 3. 外貨普通預金(米ドル)への振替を行う場合には、原則として振替依頼の予約によるものとします。ただし、振替取引の実施日は当社所定の日とします。カードによる払戻しにより、振替取引の実施のときにこの預金の残高が振替依頼の予約金額を下回っている場合には、その時点の振替可能残高について振替取引を実施します。
- 第6条 利息
- この預金には、利息は付与されません。
- 第7条 届出事項の変更
- 当社に届出たパスワード等につき不正使用の可能性が発生した場合、また、氏名、住所その他の届出事項に変更があった場合には、ただちに当社所定の方法により変更処理を行ってください。この変更処理の前に生じた損害については当社は責任を負いません。
- 第8条 パスワード照合等
- 端末等より入力されたパスワード等について、あらかじめ届出られたパスワード等と照合、一致を確認し、当社所定の本人確認手続きを行ったうえで取引を行った場合は、それらのパスワードにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当社は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害については当社は責任を負いません。
- 第9条 譲渡、質入れ等の禁止
- この預金にかかる預金契約上の地位その他この預金にかかる取引に関するいっさいの権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
- 第10条 解約
- 1. お客さまは、この預金をいつでも解約することができます。解約する場合は、当社所定の手続きにしたがい処理をしてください。ただし、お客さまは解約によって解約以前に行った取引に関する債務を免れるものではないものとします。なお、解約後当社所定の期間はこの預金のご利用を再度申し込むことはできません。
- 2. 当社は、お客さまが次の各号のいずれかに該当した場合には、お客さまに通知することによりこの預金を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を届出の氏名・住所または電子メールアドレスに宛てて書面または電子メールにより発信したときに解約されたものとします。
- (1)この預金の名義人が存在しないことが明らかになった場合またはこの預金の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
- (2)この預金の預金者が前記第9条に違反した場合
- (3)この預金が法令または公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
- (4)MONEYKitグローバル・キャッシュカード約款に定めるサービス利用手数料について、当社所定の期限を経過してもお支払がない場合
- (5)カードの有効期間が満了し、当社所定の継続手続が行われない場合
- 3. 当社は、この預金の残高が当社の定める解約基準残高未満となり、かつ、その後2年間を超えてご利用がない場合には、お客さまに通知することによりこの預金を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、届出の氏名・住所または電子メールアドレスに宛てて当社が通知を書面または電子メールにより発信した場合には、延着しまたは到達しなかった場合でも通常到達すべきときに到達したものとみなします。また、この場合には、当社所定の解約事務手数料をいただくものとし、解約時のこの預金の残高がかかる手数料金額に満たない場合には、かかる残高およびこれに付利される利息をこれに充当するものとします。
- 4. この預金の解約により預金などが残る場合には、お客さまの当社外貨普通預金口座(米ドル)へ当該金額を入金します。
- 第11条 約款の準用
- この預金の取引に関し、この約款に定めのない事項については、ソニー銀行取引約款等当社の他の約款の定めを準用します。
- 第12条 管理法等
- この預金についての取引は、外国為替及び外国貿易法ならびに関連する政省令等の定めにしたがって取扱うものとします。
以上