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特約付外貨定期預金約款(2007年4月24日以降にお預け入れの特約付外貨定期預金)
- 第1条 定義
- この取引で使用する用語は次のとおりとします。
- 1. 営業日:土・日・祝日およびその他法令で定められた銀行の休日を除いた日
- 2. 申込日:特約付外貨定期預金(以下、「この預金」といいます)の申込みを当社が受付けした日
- 3. 預入日:この預金を作成する日
- 4. TTM:ソニーバンクレートのTTSとTTB算出のためのソニーバンクが定める基準レート
- 5. 特約レート:満期時の元利金の取扱いを決める際に基準とするレート、および、満期時に円転されることになった場合に適用される為替レート
- この取引で使用する用語は次のとおりとします。
- 第2条 申込み
- 1. この預金は、当社所定の方法により募集条件や募集期間などを告知・案内する募集方式により取扱うものとします。
- 2. この預金は、申込日に申込み金額を預入通貨の普通預金口座から引き落とします。また、当該申込金は、預入日に預入金に充当されます。
- 3. この預金は、申込み後、申込締切時間までの間は申込みの取消しを行うことができます。
- 4. この預金は、市場環境が急変した場合など、当社が過去に遡って募集を取消すことがあります。また、募集期間中であっても募集を中止し、以後申込みを受付けないことがあります。
- 第3条 預入れ
- 1. この預金の預入通貨は、当社が認める外国通貨のみとします。
- 2. この預金の通貨単位は当社所定の通貨単位とします。
- 第4条 解約
- 1. この預金の満期日前の解約はできません。
- 2. ただし、当社が認めて満期日前の解約に応じた場合には、その利息は預入日から解約日の前日までの期間について、当社所定の利率により利息計算を行い、この預金とともに支払います。この場合、お客さまは期日前解約により当社に生じた損害金を当社に支払うものとします。
- 3. 満期日前解約により当社に生じた損害金は、この預金の満期日前解約がなかったならば発生しなかった当社の負担金額をいいます。これには当社所定の方法により計算した手数料、費用を含むものとします。
- 4. 満期日前解約により当社に生じた損害金は、当社はこの預金の元利金と差引計算の方法により支払を受けることができるものとし、差引計算にあたっては事前の通知および所定の手続を省略することができるものとします。
- 第5条 タイプ1における特約の内容
- この預金の商品種類がタイプ1の場合、この預金の元利金は、以下のとおり取扱います。
- 1. 満期日前営業日の東京時間15時におけるTTMが、特約レートと同一もしくは特約レートよりも円安となった場合、当社は満期日に元利金を特約レートで円転し、お客さま名義の円普通預金口座へ入金します。
- 2. 満期日前営業日の東京時間15時におけるTTMが、特約レートより円高となった場合、特約は消滅し、当社は満期日に元利金を預入通貨のままお客さま名義の外貨普通預金口座へ入金します。
- 3. 特約レートと比較するTTMは、当社所定の方法により算出のうえ、当社所定の方法により表示します。
- この預金の商品種類がタイプ1の場合、この預金の元利金は、以下のとおり取扱います。
- 第6条 為替予約
- この預金に対しては、為替予約の取扱いはできません。
- 第7条 届出事項の変更
- 当社に届出たパスワード等につき不正使用の可能性が発生した場合、また、氏名、住所その他の届出事項に変更があった場合には、ただちに当社所定の方法により変更処理を行ってください。この変更処理の前に生じた損害については当社は責任を負いません。
- 第8条 パスワード等の照合
- 端末等より入力されたパスワード等について、あらかじめ当社に届出られたパスワード等と照合、一致を確認し、当社所定の本人確認手続を行ったうえで取引を行った場合は、それらのパスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当社は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害については当社は責任を負いません。
- 第9条 預金の支払時期
- この預金は、その満期日に利息とともに支払います。
- 第10条 利息
- この預金の利息は、預入通貨の1補助通貨単位を付利単位として、預入時に決定した預入期間、利率にもとづき、当社所定の手続にしたがい計算します。
- 第11条 預金の満期日および満期日後の取扱い
- この預金は満期日に自動解約となります。この預金がその満期日に何等かの理由により自動解約ができなかった場合など、その満期日以降に解約処理を行うときは、その満期日以降の利息は、外貨普通預金の利率によって計算し、この預金の元利金とともに支払います。
- 第12条 譲渡、質入れ等の禁止
- この預金、この預金にかかる預金契約上の地位その他この預金にかかる取引に関するいっさいの権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
- 第13条 保険事故発生時における預金者からの相殺
- 1. 第4条にかかわらず、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、この預金は満期日が未到来であっても、当社に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当社に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当社に対する債務で預金者が保証人になっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
- 2. 前項により相殺する場合は、次の手続によるものとします。
- (1)相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定するものとします。ただしこの預金で担保される債務がある場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
- (2)前号の充当または第三者の当社に対する債務に関するお客さまの保証債務の指定が無い場合には、当社が指定する順序方法により充当します。
- (3)第1号による指定により、当社の債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定できるものとします。
- 3. 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
- (1)この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとし、第4条に定める手数料、費用をお支払いただく必要はありません。
- (2)借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては借入金等の約定にかかわらず、当社が負担します。
- 4. 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当社の計算実行時の相場を適用するものとします。
- 5. 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
- 第14条 約款の準用
- 特約付外貨定期預金取引に関し、この約款に定めのない事項については、ソニー銀行取引約款等他の約款の定めを準用します。
以上