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約款など

外国為替証拠金取引約款

  • 第1条 約款の趣旨
    • 外国為替証拠金取引約款(以下「この約款」という)は、当社の提供するバンキング・サービスのうち、外国為替証拠金取引(以下「本取引」という)に適用されます。 なお、この約款に定めのない事項については、ソニー銀行取引約款等、当社の他の約款に従い取扱います。
  • 第2条 リスクおよび自己責任の確認
    • 1. お客さまは、本取引の特徴、リスク、仕組みおよび当社が提供する本取引に関する取引条件等について、第24条に定める方法により電子交付される「外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面(外国為替証拠金取引説明書)」(以下「締結前交付書面」という)およびこの約款に掲げる事項をご承諾いただき、次の各号に掲げるリスク等を十分に理解した上で、自らの判断と責任において本取引を行うものとします。
      • (1)本取引には、対象通貨それぞれに関わる為替相場の変動および対象通貨それぞれの金利水準の変化に伴いスワップポイントの受け払いの方向が逆転するなどのリスクがあります。(スワップポイントについては、第3条7項を参照ください)
      • (2)本取引には、国内外の政治や経済情勢の変化および外国為替取引への規制等による影響を受けるリスクがあります。
      • (3)本取引には、コンピュータ、端末機などシステム機器、通信機器等の故障や通信回線の障害等、不測の事態による取引の制限が生じるリスクがあります。
      • (4)本取引には、少額の証拠金で大きなレバレッジ効果を得て大きな利益を得られる可能性がありますが、反面第3条7項の預託証拠金以上の多大な損失を生じるリスクがあります。
      • (5)本取引には、お客さまの損失拡大を抑制する目的でロスカットルールを設けておりますが(第11条参照)、相場状況によっては、このルールに基づいたロスカットのための注文が執行されても、お預かりしている証拠金以上の損失(不足金)が生じるリスクがあります。
      • (6)本取引には、当社が預託証拠金として認めた外貨を差し入れた場合、同様の外国為替相場の変動リスクがあります。
      • (7)流動性の低い通貨でのお取引は、当社の通常の営業時間帯であってもマーケットの状況によっては、レートの提示が困難になる場合があり、お取引が困難または不可能となる可能性があります。
      • (8)本取引には、主要国での祝日や特定の時間帯において、また、自然災害、戦争、政変、為替管理政策の変更、同盟罷業等の特殊な状況下で、当社からのレートの提示が困難になり、お客さまが保有する建玉を決済することや新たに建玉をすることが困難となるリスクがあります。
      • (9)区分管理される証拠金を除き、本取引より生じるお客さまの当社に対する債権は、当社に対する一般の債権者と同様に取り扱われます。
      • (10)本取引に含まれるリスクとして上記に掲げられたものは一般的なものであり、リスクとして全てを網羅しているわけではありません。
    • 2. お客さまおよび当社は、本取引にあたり「金融商品取引法」、「外国為替および外国貿易法」、その他法令諸規則を遵守することといたします。
  • 第3条 定義
    • 1. この約款における「営業日」とは、取引対象通貨ごとに国内の金融機関の営業日および外国の金融機関の営業日を勘案し、当社が定めた日とします。
    • 2. この約款における「デリバリー」とは、買い建玉を保有している場合においては、お客さまが買付代金相当額を当社に渡して、買付通貨を引き取ることをいい、売り建玉を保有している場合においては、建玉と同額の同通貨を差し入れることで決済することをいいます。
    • 3. この約款における「取引証拠金」とは、当社が別途定めた最低取引単位ごとにあらかじめ預託することが必要な担保金をいいます。また、「必要証拠金」とは、この取引証拠金の額に取引数量(取引単位数)を乗じた額をいいます。
    • 4. この約款における「預託証拠金」とは、お客さまが当社の外国為替証拠金取引口座(以下「本取引口座」という)に預託している金銭の残高をいいます。
    • 5. この約款における「有効証拠金」とは、前項の預託証拠金の額から未決済建玉に関わる未実現差損金、未収手数料、スワップポイントの合計額と、デリバリー代金相当額(デリバリーが行われた場合に当該デリバリーに適用されるレートが確定するまでの間、当社が預託証拠金を拘束する額で、当社が別途定めた算式に基づいて計算されます。)を差し引いて算出したものをいいます。(スワップポイントについては、第3条7項を参照ください。)
    • 6. この約款における「値洗い計算」とは、取引時間中において外国為替相場の実勢レートを用いて未決済建玉を逐次再評価し、第4項の預託証拠金の額を再計算する作業をいいます。
    • 7. この約款における「ロールオーバー」とは同一営業日中に反対売買されなかった建玉を翌営業日に繰り越すことをいいます。「スワップポイント」とはこのとき生じる取引通貨間の金利差損益金をいいます。
    • 8. この約款における「反対売買」とは、未決済建玉を転売または買い戻しにより差金決済することをいいます。
  • 第4条 取引口座による処理
    • 1. お客さまは、以下の要件をすべて満たす場合に本取引口座の開設を申込むことができるものとし、当社が承諾した場合に限り本取引口座を開設することができるものとします。
      • (1)すでに当社に円普通預金口座を開設しており、かつお客さまの住所、電話番号、メールアドレスなどの届出事項が正確に登録されていること。
      • (2)本取引に関わるリスクおよび商品性格を十分理解していること。
      • (3)お客さまご自身によりインターネットを通じた取引・確認・管理が行なえること。
      • (4)当社から電子メール、電話および郵送で常時連絡が取れること。
      • (5)この約款、締結前交付書面、その他の当社の定めに従い取引を行なえること。
      • (6)日本国内に居住する20歳以上の、行為能力を有する個人であること。
      • (7)お客さまの資産運用の目的が「元本割れリスクを許容して、資産運用を検討する。」であること。
      • (8)投資資金の性質が余裕資金であること。
      • (9)金融先物取引業協会の会員企業において金融先物取引業務に従事していないこと。
    • 2. お客さまは、本取引口座の開設の申込みにあたって、この約款、および締結前交付書面を理解するものとします。
    • 3. お客さまは、住所および氏名を含む各種お届事項に変更があった場合は、速やかに当社所定の方法により、変更手続きを行うものとします。お客さまが当該手続きを行わなかったことにより生じた損害については、当社はその責を負わないものとします。
    • 4. お客さまが当社と行なう本取引に関して、取引の執行、売買代金およびデリバリー代金の決済、預託証拠金、反対売買を行なった場合の差損益金の受渡し等の金銭の授受等は本取引口座を通して処理します。
  • 第5条 通貨の種類
    • 本取引において取扱う通貨および取引の種類は、当社が定めるものとします。
  • 第6条 注文
    • 1. お客さまは、本取引に関わる売買注文を行なう際は、次に掲げる事項について明確に指示するものとします。
      • (1)通貨ペアーの種類
      • (2)売りまたは買いの区別
      • (3)新規若しくは反対売買(決済)、FIFO(先入先出)注文、またはデリバリーの区別
      • (4)取引金額(当社が別途定める取引単位の整数倍)
      • (5)執行条件(成行注文、指値注文、逆指値注文)
      • (6)注文条件(ストリーミング、IFD、OCO、またはIFDOCO の区別)
      • (7)指値注文あるいは逆指値注文の場合はその価格
      • (8)注文の有効期限
    • 2. 前項の売買注文については、当社のバンキング・サービスの中で提供するサービスを通じてのみ行ない、システム障害が発生した場合も含めて、電話、FAX、電子メールその他の方法による受注は一切行なわないこととします。
    • 3. 本取引においては、ソニー銀行取引約款の第5条1項(3)に規定する「取引暗証番号」の使用を省略することとします。
    • 4. お客さまは、有効証拠金の額から次の各号の合計額を差し引いた額(以下「取引余力」という)の範囲内において、前2項の注文を行なうことができることといたします。但し、取引余力の範囲内であっても、当社が別途定める総建玉限度金額を超えて新規注文を行うことはできません。
      • (1)未決済建玉に関わる必要証拠金の額
      • (2)反対売買注文を除く発注済みの未約定注文に関わる取引証拠金の額に取引数量(取引単位数)を乗じた額および当該取引に関わる手数料相当額
    • 5. 前項の取引余力が十分あるにもかかわらず、本取引の継続が不適当であると判断した場合、当社はお客さまの新規注文に対して制限を加える場合があります。
    • 6. 外国為替市場の状況等により、本取引における注文は、必ずしも指定した価格で約定するとは限らず、また当該注文が成立しない場合があります。
    • 7. 当社が提供するサービスにおいて表示に誤りが生じた場合、当社はそれを訂正する権利を有し、また誤って表示された価格に基づく注文の執行または約定がなされた場合に、当該注文の取消または約定内容の修正を行なう権利を有します。
    • 8. 当社は当該約定内容の修正をする場合には、当該注文時において正常に表示されていたとした場合の価格に修正するように努めるものとします。なお、当社が提供するサービスにおいて、誤って表示された価格に基づく注文の執行または約定がなされた後、引き続いて他の注文の執行または約定がなされた場合においても、当社は当該他の注文の取消または約定内容の修正を行なう権利を有します。
  • 第7条 外国為替レートおよびスワップポイント
    • 1. 本取引において当社が提示する為替レートおよびスワップポイントに関し、当社はその判断により独自に提示する為替レートおよびスワップポイントを適用するものとします。
    • 2. 当社は、前項の外国為替レートの提示を、売値および買値を同時に提示するツー・ウェイ・プライス方式で提示いたします。
  • 第8条 値洗い計算
    • 1. 当社は、本取引に関わるお客さまの未決済建玉につき、当社の提示する為替レートを用いて逐次値洗い計算を行なうものとします。
    • 2. 有効証拠金の額が未決済建玉に関わる必要証拠金の額に対して60%に達したときは、当社は当社の定める方法でお客さまにその旨を通知いたします。
    • 3. 本条の値洗い計算は、当社が妥当と判断する実勢の外国為替レートにより行なわれるものとします。
  • 第9条 取引証拠金
    • 1. 証拠金としてお客さまが差し入れることができる通貨は、円、および当社が定める外貨とします。但し、証拠金として差し入れた外貨は、実勢レートにより円に換算して評価するものとします。
    • 2. お客さまは、当社が別途定める取引証拠金を本取引に関わる売買注文の前にお客さまの円普通預金口座、および証拠金として差し入れることができる通貨の外貨普通預金口座を通して差し入れることとします。なお、反対売買注文については、この限りではありません。
    • 3. 当社は、外国為替相場または経済情勢の変化等により、当社が必要と判断したときは、お客さまに事前に通知することなく前項の取引証拠金の額を変更することができるものとします。なお、この変更による額は、未決済建玉に対しても適用されることとします。
    • 4. お客さまは、前各項に定めるほか、本取引に関わる取引証拠金については、当社の定めるところに従うものとします。
  • 第10条 預託証拠金
    • 1. 預託証拠金は、次に掲げる各号の額の合計額といたします。
      • (1)お客さまが本取引口座に預託している現金の残高
      • (2)反対売買により生じた差損益金の額
      • (3)デリバリーにより支払いが生じた買付代金の額
      • (4)未決済建玉に関わる差損益金の額
      • (5)未決済建玉に関わるロールオーバーにより生じるスワップポイントの額
      • (6)本取引に関わる取引手数料およびその他の必要経費の合計額
    • 2. 当社は、前項第2号から第5号について、お客さまに事前に通知することなく、それぞれの発生時に同第1号の額に加減することができるものといたします。
    • 3. 当社は、第1項第6号について、お客さまに事前に通知することなく、それぞれの発生時に同第1号の額から差し引くことができるものといたします。
    • 4. 預託証拠金には、金利は付与されません。
    • 5. お客さまは、前各項に定めるほか、本取引に関わる預託証拠金については、当社の定めるところに従うものとします。
  • 第11条 強制決済およびロスカット等
    • 1. 当社は、有効証拠金の額が未決済建玉に関わる必要証拠金の額に対して40%に達したとき(以下「ロスカットの水準」という)、ソニー銀行取引約款第17条所定の期限の利益を喪失した場合、または、お客さまの意思を長期にわたって確認できない状況にあると当社が合理的に判断した場合には、お客さまに対し事前の通知をすることなく、当社が別途定める方法により、当社がお客さまの計算において、未決済建玉の全部または一部を反対売買により処理することができるものとします(以下「強制決済」という)。
    • 2. 当社は、お客さまの有効証拠金の額がロスカットの水準に達したとき、未約定注文の全てを取り消すことができるものとします。ただし、反対売買注文については、この限りではありません。
  • 第12条 不足金
    • 1. 第11条第1項の強制決済が執行された際、預託証拠金以上の損失(以下「不足金」という)が発生した場合には、お客さまは当社が定める時限までに当該不足金を入金するものとします。
    • 2. 前項の不足金が当社が定める時限まで入金されない場合は、第17条、および第18条に定める方法で充当するものとします。
  • 第13条 預託証拠金の振替および返還
    • 1. お客さまは、第6条第4項の取引余力の額から、反対売買により生じた未決済の差益金の額、および当該取引に関わる手数料相当額を差し引いた額(以下「振替可能額」という)の範囲内において、預託証拠金の振替を請求することができます。
    • 2. お客さまは、前項の振替可能額の全部または一部を証拠金として預け入れている通貨の普通預金口座へ、第3条1項の営業日で、かつ第6条2項のサービスのメンテナンス時間を除いて、いつでも振替ることができます。
  • 第14条 取引の結了
    • 1. お客さまは、本取引に関わる未決済建玉につき、当社の定める方法により、当社の定める時間内において任意にこれを決済することができるものとします。
    • 2. お客さまについて次に掲げる各号の事由が生じたときは、当社はお客さまの計算において、未決済建玉を反対売買により処理するものとします。
      • (1)第11条に該当する事態が生じたとき。
      • (2)ソニー銀行取引約款第17条2項に該当したとき。
      • (3)ソニー銀行取引約款第19条に該当したとき。
  • 第15条 ロールオーバー
    • お客さまは、前条第1項所定の方法による差金決済の意思表示を当社所定の日時までに行なわなかった場合、当社が、お客さまに事前に通知することなく、当社の定める日時、為替レート、スワップポイント等にて当該建玉を当社の定める決済日の建玉に更新するものとします。
  • 第16条 取引手数料・租税公課
    • 1. お客さまは、当社が別途定める本取引に関わる取引手数料、デリバリー手数料、その他の諸経費(以下「手数料等」という)を当社に支払うものとします。
    • 2. お客さまは、本取引に関わる租税公課をお客さま自身の負担により支払うものとします。
  • 第17条 差引計算
    • 1. 期限の到来、期限の利益の喪失、その他の事由により、お客さまが当社に対する債務を履行しなければならないときは、当社が、当社の判断により、当該債務とお客さまの本取引に関わる債権とを、その債権の期限に関わらず、お客さまに事前に通知することなくいつでも相殺することができるものとします。
    • 2. 前項の差引計算における債権債務の利息・損害金の計算につき、その計算の期間を計算実行の日までとし、債権債務の利息については当社の定める料率によるものとします。
    • 3. 第1項の相殺における、債権債務の支払通貨が異なるときに適用する外国為替相場は、当社が妥当と判断する実勢の外国為替レートとすることとします。
  • 第18条 充当の指定
    • お客さまが当社に対する債務の弁済を行ないまたは前条の差引計算を行なう場合において、お客さまの弁済額またはお客さまの当社に対する債権がお客さまの債務の全額を弁済させるのに足りないときは、お客さまが当社に対して有する一切の債権につき、当社が適当と認める順序方法により弁済充当することができるものとします。
  • 第19条 決済条件の変更
    • お客さまは、天災地変、経済事情の激変等その他やむを得ない事由に基づいて、当社が決済条件の変更を行なった場合には、その措置に従うものとします。
  • 第20条 遅延損害金の支払い
    • お客さまが本取引に関わる債務の履行を怠ったときは、当社が請求した日の翌日から債務の完済まで、当社の定める利率および計算方法による遅延損害金を支払うこととします。
  • 第21条 利用日および利用時間
    • 本取引に関わる注文の受付日、受付時間および執行時間は、当社が定めるものとします。
  • 第22条 報告書等の作成および提出
    • 当社は、関係法令等に基づき、本取引の内容その他を日本銀行等に報告するものとし、お客さまは当該報告に関する必要な協力を行なうことといたします。
  • 第23条 定期報告書
    • 当社は、次に掲げる内容の取引残高報告書は、次条に定める方法により電子交付するものとします。
      • (1)取引報告書兼残高報告書
        一日の取引明細、入出金の各合計額、その日時点の未決済建玉委託証拠金の状況が記載されたもの
      • (2)取引報告書兼残高報告書(月次の残高報告書を含む)
        前項(1)の内容に月末時点の未決済建玉委託証拠金の状況が記載されたもの
  • 第24条 書面の電子交付
    • 外国為替証拠金取引に関して交付する書面は、以下の通りログイン後のサービスサイトにおいて電磁的方法により交付(以下「電子交付」という)します。以下、電磁的方法により交付する書面を「電子交付書面」といいます。
      • 1. 交付方法
        • (1)締結前交付書面およびこの約款については、「金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法」(「金融商品取引業等に関する内閣府令」第56条第1項第1号ハ)
        • (2)第23条の定期報告書については、「金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法」(「金融商品取引業等に関する内閣府令」第56条第1項第1号ロ)
      • 2. 注意事項
        • (1)前項の電子交付書面の閲覧には、当社所定の動作環境が必要です。
        • (2)前項の電子交付書面については紙媒体による交付は行ないません。したがって、紙媒体で保管される必要があるときは、お客さまご自身で印刷していただくものとします。
        • (3)前号の定めにかかわらず、何らかの事由により当社が電子交付のすべてもしくは一部を行なうことが出来なくなった等の場合、前項の書面を紙媒体にて郵送させていただくことがあります。その場合、電子交付は行いません。
  • 第25条 サービス内容の変更
    • 当社は、お客さまに事前に通知することなく、本取引で提供するサービス内容を変更することができるものとします。
  • 第26条 サービスの利用の制限
    • 次の各号に該当する場合、当社はお客さまの本サービスの利用に対し、お客さまへ通知することなく全部または一部制限を行う場合があります。
      • (1)第4条1項(1)、および第4条3項において、当社の判断で本人確認が必要な場合に、その手続きに対して応じられないとき。
      • (2)第27条の各項に定める解約事由に該当する場合またはその恐れがあると当社が判断したとき。
      • (3)前1項、2項のほか、当社が必要と判断した場合。
  • 第27条 解約
    • 次に掲げる各号に該当したときは、本取引は解約されることとします。
      • (1)お客さまが当社に対し本取引の解約の申し入れをしたとき。
      • (2)第14条第2項の事項に該当したとき。
      • (3)ソニー銀行取引約款第17条2項に該当したとき。
      • (4)当社がやむを得ない事由によりサービス提供の中止を申出た場合。
  • 第28条 債権譲渡等の禁止
    • お客さまが当社に対して有する本取引または未決済建玉に関わる債権または証拠金、その他一切の債権につき、お客さまはその全部または一部を第三者に譲渡、移転または質入れ、その他処分をすることはできないものとします。
  • 第29条 約款の変更
    • 当社は、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社のインターネットホームページへ掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

以上

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