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資金スイープサービス約款
- 第1条(約款の趣旨)
- この約款は、お客さまがソニーバンク証券株式会社(以下「ソニーバンク証券」という)の証券取引口座と、ソニーバンク証券の金融商品仲介業務の委託先であるソニー銀行株式会社(以下、「ソニー銀行」という)のお客さまの円普通預金口座(以下、円普通預金口座という)との間で、金融商品仲介サービスに関連する資金の振り替えを自動的に行うサービス(以下、「資金スイープサービス」という)に関する契約内容を定めることを目的とするものです。
- 第2条(資金スイープサービスのお申し込み)
- お客さまは資金スイープサービスをお申し込みいただくにあたって、事前に資金スイープサービス内容を十分にご理解のうえ、ソニーバンク証券所定の方法によりお申し込みいただくものとします。なお、資金スイープサービスをご利用になることができるお客さまは、以下の条件をすべて満たすお客さまに限ります。
- (1)ソニー銀行の円普通預金口座が開設されていること。
- (2)ソニーバンク証券の証券取引口座が開設されていること。
- (3)ソニーバンク証券において国内株式などの信用取引口座が開設されていないこと。
- お客さまは資金スイープサービスをお申し込みいただくにあたって、事前に資金スイープサービス内容を十分にご理解のうえ、ソニーバンク証券所定の方法によりお申し込みいただくものとします。なお、資金スイープサービスをご利用になることができるお客さまは、以下の条件をすべて満たすお客さまに限ります。
- 第3条(買い付け注文などにかかる精算代金へのソニー銀行円普通預金口座残高の充当)
- 資金スイープサービスでは、ソニーバンク証券がお客さまから買い付けなど精算金額がお客さまの支払いとなる注文(以下、「買い付け注文など」という)を受け付けるにあたり、ソニーバンク証券でのお預かり金(受け渡し日未到来の精算代金を含む、以下「お預かり金等」という)に加えて、ソニー銀行の円普通預金口座残高を、当該買い付け注文などの精算に必要な金額へ充当できるものとしてソニーバンク証券が定める方法により、買い付け注文などのお取り引き可能額を計算します。
- 2. お預かり金等を越えた買い付け注文などを受け付けるにあたり、ソニーバンク証券はソニー銀行へお預かり金等を控除した精算に必要な金額を、円普通預金口座残高からの即時引き落としを請求するものとし、この請求が受け付けられた後に当該買い付け注文を受け付け、執行します。
- 3. 前項の引き落としの請求を行った注文の約定が成立した場合で、精算代金が注文時の計算による精算代金と相違するときは、即時または取り引き終了後に引き落とし請求額の再計算を行い、その差額について、ソニーバンク証券はソニー銀行へ、円普通預金口座残高からの追加引き落としの請求、または戻し入れの通知を行います。
- 4. 買い付け注文などの訂正または取り消し、買い付け注文などの失効、買い付け注文などについて注文期限内に行う注文繰り越し処理におけるお取り引き可能額計算など精算金額がその直前の計算値と相違する場合は、引き落とし請求、追加引き落とし請求、戻し入れ通知、または買い付け注文などのお取り引き可能額の計算について、前三項と同様の取り扱いとします。
- 5. 前四項について、ソニーバンク証券におけるお客さまの売り付けなど精算金額がお客さまの受け取りとなる注文(以下、「売り付け注文など」という)の約定が成立した場合、当該約定の受け渡し日以降を受け渡し日とする買い付け注文などの約定にかかる引き落とし請求額を上限に、ソニーバンク証券はソニー銀行へ、円普通預金口座残高への即時戻し入れの通知を行います。
- 6. 前五項に関わらず、日計り取引、または乗り換え取引の注文または約定がある場合にソニーバンク証券がソニー銀行へ行う即時引き落とし請求は、法令などに基づき差金決済とならない請求額をソニーバンク証券が定める方法により計算の上、行うものとします。
- 第4条(自動的に行う資金振り替えの内容)
- 資金スイープサービスでは、以下の資金の振り替えを自動的に行うものとします。
- (1)前条の引き落とし請求額について、ソニー銀行の円普通預金口座からソニーバンク証券の証券取引口座への振り替え。
- (2)売り付け注文などの約定にかかる精算代金について、当該売り付け注文などの受け渡し日以降が受け渡し日となる買い付け注文などの精算に必要な金額(買い付け注文が約定している場合は精算代金)を当該売り精算代金を上限として控除した金額の、ソニーバンク証券の証券取引口座からソニー銀行の円普通預金口座への振り替え。
- (3)ソニーバンク証券の証券取引口座において、当日以降他の目的で使用することのないお預かり金が存在することを確認できた場合、当該お預かり金について、ソニーバンク証券の証券取引口座からソニー銀行の円普通預金口座への振り替え。
- 2. 資金スイープサービスで自動的に行う資金振り替えの実行日は、前項第1号および同第2号については、買い付け注文など、および売り付け注文などの約定に応答する受け渡し日に行うものとし、同第3号については、資金スイープサービスお申し込みの翌営業日、その他の場合はお預かり金が生じた日の翌営業日に行うものとします。
- 資金スイープサービスでは、以下の資金の振り替えを自動的に行うものとします。
- 第5条(取引の報告)
- ソニーバンク証券は、資金スイープサービスにかかる資金振り替えの報告を「取引報告書等の電磁的方法による交付等に係る取扱約款」に定める「取引残高報告書」により行います。
- 第6条(その他)
- ソニーバンク証券の証券取引口座またはソニー銀行の円普通預金口座が閉鎖、休止、転居先不明などによるお取り引きの制限などの措置がなされている場合、資金スイープサービスによる自動的に行う資金振り替え、および買い付け注文など受け付け時のソニー銀行への引き落とし請求は行われません。
- 2. 資金スイープサービスによる自動的に行う資金振り替え、または買い付け注文など受け付け時のソニー銀行への引き落とし請求が、ソニーバンク証券またはソニー銀行のシステムメンテナンス状況、システム障害または通信障害などにより利用できない場合、生じた損害および逸失利益について、ソニーバンク証券はその責を負わないものとします。
- 3. その他のご注意事項などは、ソニーバンク証券およびソニー銀行のウェブサイトをご確認ください。
この約款またはソニー銀行のウェブサイト上のお知らせなどに別段の定めがない場合は、ソニーバンク証券の「証券取引約款」など、各約款の定めによるものとします。
- 第7条(資金スイープサービスの解約)
- 資金スイープサービスは次の各号のいずれかに該当したとき解約されるものとします。
- (1)未決済勘定がなく、かつお客さまから資金スイープサービスの解約のお申し出があったとき。
- (2)お客さまからソニーバンク証券の証券取引口座解約のお申し出があったとき。
- (3)ソニーバンク証券が資金スイープサービスの提供ができなくなったとき。
- (4)第8条「約款の変更」に同意されないとき。
- (5)別途定める「証券取引約款」に基づき、ソニーバンク証券が証券取引口座の解約を行ったとき。
- 資金スイープサービスは次の各号のいずれかに該当したとき解約されるものとします。
- 第8条(約款の変更)
- ソニーバンク証券は、本約款の内容を変更する場合があります。その場合には、ソニーバンク証券は変更日ならびに変更内容を原則として、ソニーバンク証券およびソニー銀行のウェブサイトへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。
- 第9条(合意管轄)
- 資金スイープサービスにおいて、お客さまとソニーバンク証券との間に生じた訴訟または調停については、ソニーバンク証券本店の所在地を管轄とする東京地方裁判所または東京簡易裁判所を指定できるものとします。
以上