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ソニーバンク証券の約款など

上場投資信託受益権振替決済口座管理約款

  • 第1条  約款の趣旨
    • この約款は、社債等の振替に関する法律(以下、「社振法」という)に基づく投資信託振替制度において取り扱う上場投資信託受益権に係るお客さまの口座(以下、「振替決済口座」という)をソニーバンク証券株式会社(以下、「当社」という)に開設するに際し、当社とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、上場投資信託受益権および特例投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」という)の上場投資信託受益権に関する業務規程に定めるものとします。
  • 第2条  振替決済口座
    • 1. 振替決済口座は、社振法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
    • 2. 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である上場投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下、「質権口」という)と、それ以外の上場投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下、「保有口」という)を別に設けて開設します。
    • 3. 当社は、お客さまが上場投資信託受益権について権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録します。
  • 第3条  振替決済口座の開設
    • 1. 振替決済口座の開設にあたっては、お客さまは当社所定の手続きにより証券取引口座のお申し込みをしてください。その際、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定に従い本人確認を行います。
    • 2. 当社は、お客さまから証券取引口座の開設により振替決済口座の開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設します。
    • 3. 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、社振法その他の関係法令および機構の上場投資信託受益権に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客さまは、これらの法令諸規則および機構が構ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾するものとし、当社は、この約款をソニーバンクのサービスサイトへ掲示することにより告知することをもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
  • 第4条  当社への届出事項
    • 証券取引口座のお申し込みの際に告知された住所、氏名等をもって、振替決済口座の届出住所、氏名等とします。
  • 第5条  振替の申請
    • 1. お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている上場投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。ただし、当社の都合により、振替のお申し出を受付けないことがあります。
      • (1)差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
      • (2)法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
      • (3)信託の計算期間終了日において振替を行うもの
    • 2. お客さまが振替の申請を行うにあたっては、その5営業日前までに次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入のうえ、お届け出の印鑑により記名、押印してご提出ください。
      • (1)減少および増加の記載または記録がされるべき上場投資信託受益権の銘柄および口数
      • (2)お客さまの振替決済口座において減少の記載または記録がなされるのが、保有口か質権口かの別振替先口座およびその直近上位機関の名称
      • (3)振替先口座およびその直近上位機関の名称
      • (4)振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
      • (5)振替を行う日
    • 3. 前項第1号の口数は、その上場投資信託受益権の1口の整数倍となるよう提示しなければなりません。
    • 4. 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
  • 第6条  他の口座管理機関への振替
    • 1. 当社は、お客さまからの申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受付けない場合、当社は振替の申し出を受付けないことがあります。
    • 2. 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、前条第2項に従い申請してください。
  • 第7条  質権の設定
    • お客さまの投資信託受益権について、譲渡または質権を設定することはできません。
  • 第8条  抹消手続き
    • 振替決済口座に記載または記録されている上場投資信託受益権について、お客さまから当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところに従い、お客さまに代わって手続きします。
  • 第9条  受益者登録の請求等に係る処理
    • 当社は、上場投資信託受益権の発行者に対するお客さまの受益者登録は、発行者が機構を通じて受益者登録ができる旨を定めている場合に限り、機構の定める方法により、次のとおり取り扱います。
      • (1)当社は、お客さまから特にお申し出のない限り、信託の計算期間の終了日における上場投資信託受益権につき、受益者登録の請求にかかる取り次ぎのご依頼をいただいたものとして取り扱い、当該請求を機構に取り次ぎます。
      • (2)当社は、前号の受益者登録の請求を取り次ぐ場合には、受益者登録の請求に必要な信託の計算期間の終了日現在の口座振替簿の写しについて、お客さまから交付の請求および当該写しの上場投資信託受益権の発行者への送付のご依頼をいただいたものとして取り扱い、当該写しを機構に提出します。
      • (3)当社は、信託の計算期間の終了日までに、受益者登録の手続きに必要なお客さまのお申し出による住所、氏名等を記載した書類を、機構を経由して上場投資信託受益権の発行者に提出します。
      • (4)前号のお申し出による住所、氏名等に変更が生じた場合は当社所定の方法により、お申し出をいただき、当社はその旨を記載した書類を上場投資信託受益権の発行者に提出します。
      • (5)当社は、お客さまから特にお申し出のない限り、機構の定める一定の日における上場投資信託受益権にかかる受益者登録の手続きに必要なお客さまのお申し出による住所、氏名等を記載した書類を機構を経由して上場投資信託受益権の発行者に提出することがあります。
  • 第10条  お客さまへの連絡事項
    • 1. 当社は、上場投資信託受益権について、当社所定の方法により残高照合のための報告をお客さまに通知します。
    • 2. 前項の残高照合のための報告は、上場投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容に不審な点があるときは、速やかに当社管理部に直接ご連絡ください。
    • 3. 届出のあった電子メールアドレスまたは住所に宛てて当社が通知を発信した場合において、通信事情、届出事項の不備・未変更、その他当社の責めによらない事由により延着しまたは到達しなかった場合でも、お客さまは通常到達すべきときに到達したものとみなすことに同意するものとします。
  • 第11条  届出事項の変更
    • 1. お届け出印を失ったとき、またはお届け出印、氏名、住所その他の届出事項に変更があった場合またはある場合には、ただちに当社所定の方法により、届出事項の変更処理を行ってください。この場合、ご本人確認書類の提出が必要となります。
    • 2. 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了したあとでなければ上場投資信託受益権の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また保証人を求めることがあります。
    • 3. 第1項による変更後は、変更後の印影・住所・名称等をもって届出の印鑑・住所・名称等とします。
    • 4. 届出事項に変更があったとき、または変更があるときは、届出以前に生じた損害について、当社は責任を負いません。また、届出事項の不備または届出事項の変更を怠ったことによる損害については、当社は責任を負いません。
  • 第12条  口座管理料
    • 1. 当社は、口座を開設した時は、当該口座の管理にかかる所定の料金を申し受けることができるものとします。その場合は、口座管理料をお客さまの当社における証券取引口座から自動的に引き落とします。
    • 2. 当社は、前項の場合、売却代金等の預かり金があるときは、それから充当することがあります。また料金のお支払いがないときは、上場投資信託受益権の売却代金の支払いのご請求には応じないことがあります。
  • 第13条  当社の連帯保証義務
    • 機構が、社振法等に基づき、お客さま(社振法第11条第2項に定める加入者に限る)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
      • (1)上場投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、社振法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(上場投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の収益分配金の支払いをする義務
      • (2)その他、機構において、社振法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
  • 第14条  機構において取り扱う上場投資信託受益権の一部の銘柄の取り扱いを行わない場合の通知
    • 1. 当社は、機構において取り扱う上場投資信託受益権のうち、当社が定める一部の銘柄の取り扱いを行わない場合があります。
    • 2. 当社は、当社における上場投資信託受益権の取り扱いについて、お客さまからお問い合わせがあった場合には、お客さまにその取り扱いの可否を通知します。
  • 第15条  解約等
    • 1. この 契約は、次の各号いずれかに該当したときに解約されるものとします。この場合、 当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、上場投資信託受益権他の口座管理機関にお振り替えくださるか、他の金融商品取引業者への振替が困難なもの等については、お客さまのご指示により、決済・換金したうえ、その代金を返還します。
      • (1)お客さまから証券取引口座の解約のお申し出があった場合
      • (2)お客さまが手数料を支払わないとき
      • (3)お客さまがこの約款に違反したとき
      • (4)口座残高がない場合
      • (5)お客さまが第19条に定めるこの約款の変更に同意しない旨申し出た場合
      • (6)別途定める証券取引約款に基づき、当社が証券取引口座の解約を行った場合
    • 2. この解約の手続きは、お客さま名義の振替決済口座に記載および記録されている投資信託受益権の解約または売却代金を、お客さまの取扱口座へ入金することにより行います。
    • 3. 前項による上場投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、売却代金等の預かり金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
    • 4. 当社は、前項の不足額を引き取りの日に第12条第1項の方法に準じて自動引き落としができるものとします。この場合、第12条第2項に準じて売却代金等の預かり金から充当することができるものとします。
  • 第16条  緊急措置
    • 法令の定めるところにより上場投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
  • 第17条  免責事項
    • 1. 当社は次に掲げる場合に生じた損害については、責任を負いません。
      • (1)第11条第1項による届出の前に生じた損害
      • (2)依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて上場投資信託受益権の振替または抹消、その他の取り扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
      • (3)依頼書に使用された印影がお届け出印と相違するため、上場投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
      • (4)災害・事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当社の責めによらない事由により記録設備の故障が発生したため、上場投資信託受益権の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
      • (5)前号の事由により上場投資信託受益権の記録が滅失等した場合に生じた損害
      • (6)当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、またはコンピュータ等の記録設備に障害が生じた場合の損害
      • (7)当社以外の金融機関その他第三者の責に帰すべき事由により生じた損害
      • (8)第16条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
    • 2. 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、お客さまのパスワード等、取引情報が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
    • 3. お取り引き依頼時に入力されたパスワード等について、あらかじめ届け出られたパスワード等との照合、一致を確認し、当社所定の本人確認手続を行ったうえで取り引きを行った場合は、それらのパスワード等について偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当社は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。
  • 第18条  約款の準用
    • 振替決済口座の取扱いに関し、この約款に定めのない事項については、当社の証券取引約款およびその他の約款により取り扱います。
  • 第19条  約款の変更
    • 当社は、法令の変更または監督官庁ならびに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときは、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を、金融商品仲介業務の委託先であるソニー銀行株式会社のウェブサイトへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。
  • 第20条  合意管轄
    • 本サービスに関し、お客さまと当社の間で訴訟もしくは調停の必要が生じた場合、当社は当社本店の所在地を管轄とする東京地方裁判所または東京簡易裁判所を指定できるものとします。

以上

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