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ソニーバンク証券の約款など

分別管理について

金融商品取引業者では、金融商品取引法により、お客さまからお預かりした有価証券や金銭を、金融商品取引業者自身の資産と区別して保管すること(以下、「分別管理」という)が、義務づけられています。分別管理により、金融商品取引業者が破綻した場合でも、お客さまが金融商品取引業者に預けた有価証券や金銭は、確実にお客さまに返還されます。

ソニーバンク証券(以下、「当社」という)においても、お客さまからお預かりした資産を、会社の資産と明確に区別して分別管理していますので、万一、当社が破綻したとしても、お客さまのお預かり資産は確実にお客さまへ返還されます。

ソニーバンク証券の分別管理

1. 株券、出資証券、投資証券、預託証券

お客さまからお預かりしている株券、出資証券、投資証券、預託証券は、すべて「証券保管振替機構(ほふり)」に預託し、当社自身の保有する株券と区別して、混蔵保管しています。お客さま個々のお預かり分は、帳簿によって直ちに判別できるように管理されています。

2. 上場投資信託受益権

お客さまの持分を当社の振替口座簿において記載および記録したうえで分別管理します。

3. お預かり金

お客さまからお預かりしている金銭には、株式等の買付けに充てるための金銭や売却代金など一時的に預けたままになっている金銭があります。こうしたお客さまに返還しなければいけない金銭は、「顧客分別金」として、信託銀行に信託しています。

投資者保護基金

投資者保護基金は、金融商品取引業者が破綻し、顧客分別金に一部不足額が生じた場合など全額の返還ができなくなったときに、お客さま1人あたり1,000万円を上限として、その不足額を補償する機関です。金融商品取引業者がお預かりしているお客さまの資産は、分別管理によって全部返還されることが前提となっていますので、投資者保護基金は、お客さまの資産の返還が万一滞るような場合の備えとして、二次的に発動する仕組みになっています。当社は、日本投資者保護基金に加入しています。

以上

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