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ソニーバンク証券の約款など

分別管理について

金融商品取引業者では、金融商品取引法により、お客さまからお預かりした有価証券や金銭を、金融商品取引業者自身の資産と区別して保管すること(以下、「分別管理」という)が、義務づけられています。分別管理により、金融商品取引業者が破綻した場合でも、お客さまが金融商品取引業者に預けた有価証券や金銭は、確実にお客さまに返還されます。

ソニーバンク証券(以下、「当社」という)においても、お客さまからお預かりした資産を、会社の資産と明確に区別して分別管理していますので、万一、当社が破綻したとしても、お客さまのお預かり資産は確実にお客さまへ返還されます。

ソニーバンク証券の分別管理

1. 振替法に基づく振替決済制度において取り扱う社債、株式等

お客さまからお預かりしている社債、株式等については、すべて「証券保管振替機構(ほふり)」において、当社の振替口座簿に記載および記録したうえで、当社の固有財産である有価証券(以下、「固有有価証券」という)と区分管理し、混蔵して保管しています。
これにより、お客さま個々のお預かり分が、直ちに判別できるように管理されています。

  • ※「振替法に基づく振替決済制度において取り扱う社債、株式等」には、現在、国債、短期社債、一般債、投資信託受益権、株式、新株予約権付社債、投資口および優先出資が該当します。

2. 国内の取引所金融商品市場に上場されている転換社債型新株予約権付社債券(転換社債券を含む、以下同じ)、投資証券、受益証券、および出資証券

国内の取引所金融商品市場に上場されている転換社債型新株予約権付社債券、投資証券、受益証券、および出資証券(以下、「国内上場証券」という)については、原則として、「証券保管振替機構(ほふり)」において、帳簿等により固有有価証券とお客さま個々のお預かり分を区分管理し、混蔵して保管しています。これにより、お客さま個々のお預かり分が、直ちに判別できるように管理されています。

3. お預かり金

お客さまからお預かりしている金銭には、株式等の買付けに充てるための金銭や売却代金など一時的に預けたままになっている金銭があります。こうしたお客さまに返還しなければいけない金銭は、「顧客分別金」として、信託銀行に信託しています。

投資者保護基金

投資者保護基金は、金融商品取引業者が破綻し、顧客分別金に一部不足額が生じた場合など全額の返還ができなくなったときに、お客さま1人あたり1,000万円を上限として、その不足額を補償する機関です。金融商品取引業者がお預かりしているお客さまの資産は、分別管理によって全部返還されることが前提となっていますので、投資者保護基金は、お客さまの資産の返還が万一滞るような場合の備えとして、二次的に発動する仕組みになっています。当社は、日本投資者保護基金に加入しています。

以上

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