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ソニーバンク証券の約款など

証券取引約款

第1節  総則

  • 第1条  約款の趣旨
    • この約款(以下、「本約款」という)は、お客さまがソニーバンク証券株式会社(以下、「当社」という)の提供するインターネット等を通じた証券取引サービス(第2条に定めるものをいう、以下、「本サービス」という)を利用される際の取り扱いを定めるものです。
  • 第2条  本サービスの内容
    • 1. お客さまは、株式等の売買の注文等(以下、「取引注文」という)を行うことができます。
    • 2. お客さまは、証券投資情報提供サービス等の当社が別途提供するサービスを利用することができます。
  • 第3条  本サービスの利用
    • 1. 本サービスを利用できるお客さまは、ソニー銀行株式会社(以下、「ソニー銀行」という)にお客さま名義の円普通預金口座(以下、「ソニー銀行口座」という)を保有する方に限るものとします。ただし、満20歳未満の年齢のお客さまは本サービスを利用していただくことはできません。
    • 2. 当社は、本サービスをソニー銀行が行う金融商品仲介サービス(以下、「金融商品仲介サービス」という)を通じてお客さまに提供するものとし、お客さまは金融商品仲介サービスを通じて本サービスを利用するものとします。但し、システム障害等のソニー銀行または当社の責に帰すべき事由により金融商品仲介サービスが利用できない場合は、お客さまは当社所定の方法により本サービスを利用できるものとします。この場合、利用できる取引またはサービスの範囲に制限のある場合があります。
    • 3. 本サービスをご利用いただくためには、当社に証券取引口座を開設していただく必要があります。お客さまは、当社所定の申込書に必要事項を記入し、当社所定の必要書類を添えて申し込み、当社がこれを受領し認めた場合に口座開設できるものとします。
    • 4. お客さまは、本約款、保護預かり約款および上場投資信託受益権振替決済口座管理約款の各条項を確認し、同意したうえで前項の申し込みを行うものとし、当該申し込みがあった場合には本約款、保護預かり約款および上場投資信託受益権振替決済口座管理約款に同意したものとみなします。
    • 5. 前二項にかかわらず、本サービスにおいてお客さまのご利用になる取引またはサービスの種類によっては、別途の申し込みが必要となる場合があります。この場合、お客さまはそれぞれの取引またはサービスについて当社の定める約款、規程等(形式・名称は問わず、以下、「その他約款等」という)の内容を確認し、同意したうえで当該申し込みを行うものとし、申し込みがあった場合にはその他約款等に同意したものとみなします。
  • 第4条  法令等の遵守
    • お客さまが本サービスを利用して取引注文を委託し当社がこれを受託する場合は、お客さまおよび当社は本約款およびその他約款等のほか、関連法令ならびに日本証券業協会および各金融商品取引所(私設取引システムを含む、以下、同じ)の諸規則等(あわせて以下、「法令等」という)を遵守するものとします。
  • 第5条  自己責任の原則
    • お客さまは、証券取引におけるリスク、本サービスの特性、本約款およびその他約款等の内容を十分に理解し、自らの責任と判断において本サービスを利用するものとします。
  • 第6条  当社からの通知の方法
    • 当社からお客さまへの通知は、原則として金融商品仲介サービスを通じソニー銀行のウェブサイトにおいて行うものとします。ただし、当社が必要と判断する場合は、書面、電子メール、または電話等その他の方法による場合があります。
  • 第7条  取引名義および本人確認
    • 1. 本サービスの利用に際しては、お客さまは真正の住所および氏名を使用するものとします。当社は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の法令の定めに従い、当社所定の方法によりお客さまの本人確認を行います。なお、既にソニー銀行が金融商品仲介サービスにおいて同社所定の方法によりお客さまの本人確認を行っている場合は、本サービスの利用に関する本人確認を行ったものとします。この場合、当該本人確認のために用いられた本人確認資料やパスワード等につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、それにより生じた損害については、当社は責任を負わないものとします。
    • 2. お客さまは、住所および氏名を含む各種お届出事項に変更があった場合は、速やかに当社所定の方法により、変更手続きを行うものとします。お客さまが当該手続きを行わなかったことにより生じた損害については、当社はその責を負わないものとします。
    • 3. 第1項の規定にかかわらず、前項の場合、その他当社が必要と認める場合、当社は当社所定の方法により改めてお客さまの本人確認を行うことがあります。
  • 第8条  内部者登録
    • 1. 当社は「インサイダー取引の禁止」に従い、金融商品市場における公正な価格形成および健全性を確保するために、インサイダー取引を未然に防止することとします。
    • 2. 当社の「インサイダー取引の禁止」は、当社ウェブサイトに掲示します。
    • 3. お客さまが「インサイダー取引の禁止」に規定する会社関係者および上場会社の役員等(以下、「内部者」という)に該当する場合には、原則としてお客さまご自身による、ソニー銀行のウェブサイトより内部者登録を行っていただくものとします。またお客さまが、ご勤務先以外において内部者に該当する場合も、同様とします。
    • 4. 前項によりご登録いただいた内部者登録に関する情報に該当するか、否か、または変更があったときは、原則として当該内容についてお客さまご自身により、遅滞なく、内部者登録の変更を行っていただくものとします。
    • 5. 当社がインサイダー取引について未然に防止、または点検するため、1年に1回以上、第三者である内部者情報センター(仮)等に照合を行い、内部者と判断した場合、当社においてお客さまの内部者登録または変更を行うことがあります。

第2節  取引注文

  • 第9条  利用時間
    • お客さまが本サービスにおいて当社に取引注文を委託できる時間は、当社が別途定めるものとします。
  • 第10条  取引手数料
    • お客さまは、取引注文の執行に対する手数料(以下、「取引手数料」という)として、当社が別途定める取引手数料およびその消費税相当額を当社に支払うものとします。
  • 第11条  取引の種類
    • お客さまが本サービスにおいて当社に取引注文を委託できる商品および取引の種類は、当社が別途定めるものとします。
  • 第12条  取扱銘柄
    • お客さまが本サービスにおいて当社に取引注文を委託できる銘柄は、当社が別途定めるものとします。ただし、金融商品取引所等が規制している等の理由により、当該定めは事前の予告なく変更される場合があります。
  • 第13条  取引数量
    • お客さまが本サービスにおいて当社に取引注文を委託できる数量または金額は、次の各号に定める範囲とします。
      • (1)買付注文については、当社の定める数量、または金額の範囲内とし、その計算については、当社が定める方法により行うものとします。
      • (2)売付注文については、当社がお客さまから保護預かりまたは上場投資信託受益権振替決済口座管理約款に基づく振替口座簿による管理をしている当該有価証券の数量または金額の範囲内とします。
      • (3)前二号にかかわらず、当社はお客さまから取引注文を受託する数量または金額について、別途制限を定める場合があります。
  • 第14条  取引回数
    • お客さまが本サービスを利用して同一営業日内に同一銘柄に係る取引注文を当社に委託できる回数は、当社が別途定める回数の範囲内とします。
  • 第15条  有効期限
    • お客さまが本サービスを利用して当社に委託された取引注文の有効期限は、当社が別途定める期限の範囲内とします。
  • 第16条  注文の受託
    • お客さまが本サービスを利用して当社に委託された取引注文は、お客さまがソニー銀行所定のウェブサイトに注文内容を入力後、その内容を確認のうえ送信し、当該内容を当社が受信した時点で受託したものとします。
  • 第17条  注文の取消・変更
    • 1. お客さまが本サービスを利用して当社に委託し当社が受託した取引注文の取消は、当社が定める方法によりお客さまが依頼をし、当社が認めた場合に行うことができます。
    • 2. お客さまが本サービスを利用して当社に委託し当社が受託した取引注文の価格の変更は、当社が定める方法によりお客さまが依頼をし、当社が認めた場合に行うことができます。
  • 第18条  注文の執行
    • お客さまが本サービスを利用して当社に委託された取引注文を、当社は法令等、本約款およびその他約款等の定めに従い、注文内容の確認後、速やかに執行するものとします。但し、次の各号に該当する場合は、事前にお客さまに対し何ら通知を行うことなく、執行を行わない場合があります。なお、この場合、当該注文を執行しないことにより生じたお客さまの損害については、当社の責に帰すべき事由のある場合を除き、当社は責任を負わないものとします。
      • (1)執行するまでに、当該注文が第11条、第12条、第13条、第14条、または第15条に反することとなった場合。
      • (2)お客さまの指値が金融商品取引所等の定める値幅制限の範囲を超えた場合。
      • (3)当該注文が本約款およびその他約款等の定めにより失効した場合。
      • (4)当該注文が公正な価格形成に弊害をもたらすものである等、不公正な取引形態に該当すると当社が判断した場合。
      • (5)前四号のほか、取引の健全性に照らし、不適当であると当社が判断した場合。
  • 第19条  注文・約定の照会
    • お客さまは、本サービスを利用して当社に委託された取引注文の内容および約定内容を本サービスを利用して照会することができます。
  • 第20条  取引内容の確認
    • お客さまが本サービスを利用して当社に委託された取引注文の内容について、お客さまと当社との間で疑義が生じた場合は、当社の帳簿、伝票等の記録(電磁的記録を含む)を正当なものとして取扱うものとします。

第3節  有価証券および金銭の保管、管理および受渡

  • 第21条  有価証券の保管、管理
    • 1. 当社が本サービスによりお客さまからお預かりする株券、出資証券、投資証券(以下、「株券等」という)は、すべて株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」という)の証券保管振替制度による保護預かりとして、受益証券は機構の振替口座簿による管理を行います。この場合、機構に届け出るお客さまの氏名、住所、および印影は、お客さまが当社に対して届け出たものと同一であるものとします。
    • 2. 当社は、事故株券等その他の瑕疵ある株券等については、保護預かりおよび振替口座簿による管理をしないものとします。
  • 第22条  有価証券の入出庫
    • 当社が本サービスによりお客さまからお預かりする有価証券の入出庫の方法は、次の各号に定める通りとします。
      • (1)有価証券の入庫は、当社の取扱銘柄かつ機構同意銘柄である場合に限り、機構を利用した他の金融商品取引業者からの口座振替または当社が定める方法により行うものとします。
      • (2)有価証券の出庫は、原則として機構を利用した他の金融商品取引業者への口座振替により行うものとします。
  • 第23条  入出金
    • 当社が本サービスによりお客さまからお預かりする金銭の入出金の方法は、次の各号に定める通りとします。
      • (1)お客さまが当社に対して金銭を預け入れる場合は、お客さま名義のソニー銀行口座より当社所定の口座へ当社所定の受付時間内に当社所定の手続により振り替える方法によるものとします。
      • (2)お客さまが当社から金銭を引き出す場合は、お客さまがあらかじめ開設されているお客さま名義のソニー銀行口座へ当社所定の受付時間内に当社所定の手続により振り替える方法によるものとします。
  • 第24条  不足金の入金
    • 1. お客さまの本サービスの利用に際し不足金が生じた場合には、お客さまは当社が定める時限までに当該不足金を入金するものとします。
    • 2. お客さまが前項の時限までに不足金を入金しない場合は、当社は、当社の任意によりお客さまの保護預かり有価証券等を処分し、その代金を当該不足金に充当することができるものとし、さらに不足がある場合は、お客さまに当該不足金の支払を請求することができるものとします。
    • 3. 不足金が生じている場合は、当社は、本サービスの利用、保護預かり有価証券等またはお客さまからの預かり金の引き出しを制限できるものとします。
  • 第25条  金銭の受渡内容の確認
    • 金銭の受渡について、お客さまと当社の間で疑義が生じた場合は、当社の帳簿、伝票等の記録(電磁的記録を含む)を正当なものとして取り扱うものとします。

第4節  情報の利用

  • 第26条  情報の利用
    • お客さまは、本サービスを通して提供を受ける投資情報等をお客さま自身が行う投資の資料としてのみ利用し、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
      • (1)当該情報等(加工したものを含む)を第三者に開示、漏えい若しくは提供し、または第三者との間で共同利用すること。
      • (2)当該情報等(加工したものを含む)を再配信すること。
      • (3)当該情報等(加工したものを含む)を営利目的に利用すること。
  • 第27条  情報サービスの利用
    • 当社は、別途申し込みをいただいたお客さまに対し、特定の投資情報等を提供するサービスを行う場合があります。かかる情報サービスの申し込み方法、および利用方法については、別途定めるものとします。
  • 第28条  個人情報の取扱い
    • 1. お客さまは、当社がお客さまの個人情報を当社の「プライバシー・ポリシー」に従い収集し取り扱うことに同意するものとします。
    • 2. 当社の「プライバシー・ポリシー」は、当社のウェブサイトに掲示します。

第5節  雑則

  • 第29条  システム障害時の取扱い
    • 1. 当社は「システム障害時の対応」に従い、お客さまとのお取り引きを制限もしくはご注文の受付を停止することがあります。
    • 2. 当社の「システム障害時の対応」は当社ウェブサイトに掲示します。
  • 第30条  利用時間
    • お客さまが本サービスを利用できる時間は、別途当社が定めるものとします。
  • 第31条  サービス利用料等
    • 1. 当社は、第10条に定める取引手数料のほか、本サービスの利用料または事務手続き費用(以下、「利用料等」という)として、別途当社が定める所定の料金およびその消費税相当額を請求する場合があります。
    • 2. 当社は、お客さまの本サービスの利用状況に応じて、利用料等を減免することができるものとします。
    • 3. 当社は、経済情勢その他の事情により利用料等の額を改訂できるものとします。
    • 4. 一旦お支払いいただいた取引手数料および利用料等は、正当な理由がある場合を除き、返却をしないものとします。
  • 第32条  本サービスの中止・内容の変更等
    • 当社は、当社が必要であると判断する場合、あらかじめお客さまに通知することなく、本サービスの提供の中止もしくは中断または内容の変更をする場合があります。
  • 第33条  本サービスの利用の制限
    • 次の各号に該当する場合、当社はお客さまの本サービスの利用に対し、お客さまへ通知することなく全部または一部制限を行う場合があります。
      • (1)第7条の本人確認手続きに対して、お客さまが応じられない場合。
      • (2)第26条の定めに反する場合。
      • (3)第34条第2項各号に定める解約事由に該当する場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合。
      • (4)前三号のほか、当社が必要と判断した場合。
  • 第34条  解約
    • 1. お客さまは当社所定の手続きにより、証券取引口座を解約することができます。但し、この証券取引口座について立て替え金等当社のお客さまに対する債権が残っている場合は解約できません。
    • 2. 次の各号に該当する場合、当社はお客さまの届出の氏名・住所または電子メールアドレスに宛てて、書面または電子メールにより通知することによりお客さまの証券取引口座を解約することができるものとします。この場合、到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を発信した時に解約されたものとします。
      • (1)お客さまがソニー銀行口座を解約した場合
      • (2)届出事項の変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により、当社においてお客さまの所在が不明になった場合。
      • (3)お客さまが法令等、本約款およびその他約款等に違反した場合。
      • (4)お客さまが市場の公正な価格形成に弊害をもたらす取引注文を行っていると当社が判断した場合。
      • (5)お客さまが取引手数料または利用料等を支払期日までに支払わなかった場合。
      • (6)お客さまが当社に対する届出事項について虚偽の届出を行っていたことが判明した場合。
      • (7)お客さまが約款の改訂について第39条第3項に基づき同意しない旨を申し出た場合。
      • (8)お客さまが当社の名誉または信用を毀損したと当社が判断した場合。
      • (9)お客さまが当社の業務の運営または維持を妨げていると当社が判断した場合。
      • (10)お客さまが暴力団員、暴力団関係者または総会屋等の社会的公益に反するものに該当すると当社が判断した場合。
      • (11)お客さまからの預かり資産の全部または一部が、犯罪行為等の不正な手段により取得された疑いがあると当社が判断した場合。
      • (12)ソニー銀行との各取引に係る約款の解約事由のいずれかに該当した場合。
      • (13)前十二号のほか、合理的な事由により当社が解約を申し出た場合。
    • 3. 前二項により証券取引口座が解約となる場合、本サービスによりお客さまからお預かりしている金銭は第23条第2号に準じてお客さまに返還し、また、本サービスによりお客さまからお預かりしている有価証券は第22条第2号に準じて、原則として他の金融商品取引業者のお客さま名義の口座へ振り替えるものとします。但し、他の金融商品取引業者への振替が困難なもの等については、お客さまのご指示により、決済・換金したうえ、その代金を返還します。
  • 第35条  免責
    • 当社は、この約款に別途定めのある場合のほか、次の各号に定める事由により生じるお客さまの損害については、その責を負わないものとします。
      • (1)本サービスの利用に際して押捺された印影が、あらかじめ当社に届出られたものと一致していることを確認のうえ、取扱いがなされたとき。
      • (2)当社が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線、通信機器、コンピュータ等の障害により、本サービスの提供に遅延、不能、または本サービスの内容に誤謬、欠陥が生じたとき。
      • (3)当社が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、お客さまの個人情報や取引情報等が漏洩したとき。
      • (4)天災地変、政変、ストライキ、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、本サービスの提供に遅延、不能、または本サービスの内容に誤謬、欠陥が生じたとき。
      • (5)お預かり当初から有価証券について瑕疵が存在したとき。
      • (6)所定の手続による返還の申し出がなかったため、または印影があらかじめ届出られたものと異なるために、お預かりした金銭または有価証券を返還しなかったとき。
      • (7)金銭の入出金または有価証券の入出庫に際して投資機会を逸したとき。
      • (8)お客さまが当社との契約、その他の契約事項に反した取引を行ったとき。
      • (9)当社以外の第三者の責に帰すべき事由があるとき。
      • (10)第33条に基づきお客さまの本サービスの利用に対し全部または一部制限を行ったとき、または第34条第2号に基づきお客さまの証券取引口座を解約したとき。
      • (11)当社が必要と認めて本サービスの提供の中止もしくは中断または内容等の変更を行ったとき。
  • 第36条  準拠法・合意管轄
    • 1. 本約款は、日本国法を準拠法とします。
    • 2. お客さまと当社との間に生じた本サービスに関する訴訟については、当社本店所在地を管轄とする地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
  • 第37条  約款外事項
    • 1. 本約款に定めのない事項は、該当する約款等による定めを準用するものとします。
    • 2. 本約款とその他約款等との間に齟齬がある場合は、その他約款等が優先されるものとします。
  • 第38条  有価証券以外の商品の取扱
    • 1. 本サービスにおいて、金融商品取引法第2条に定める有価証券以外の商品を取り扱う場合は、当該商品ごとに別途約款を定めるものとします。
    • 2. 本約款と前項の約款との間に齟齬がある場合は、前項の約款が優先されるものとします。
    • 3. 第1項の約款に定めのない事項は、本約款の各条項が準用されるものとします。
  • 第39条  約款の変更
    • 1. 本約款は、法令等の変更、監督官庁の指示その他当社の業務上の必要が生じたときは、変更されることがあります。
    • 2. 本約款の変更がお客さまの従来の権利を制限し、またはお客さまにあらたな義務を課すものであるときには、当社は速やかにその内容を第6条の通知の方法により通知するものとします。また、重要な変更については書面をもってお客さまに通知することもできるものとします。
    • 3. お客さまは、本約款の変更に同意しない場合は、前項に基づく通知の受領後15日以内に当社に申し出るものとします。係る申し出がない場合は、本約款の変更に同意したものとみなします。
    • 4. 前三項に係わらず、第2項に基づく通知の受領後にお客さまが本サービスを利用された場合は、本約款の変更に同意したものとみなします。

以上

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