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買ったあとはどうするの? 税金の申告と特定口座 3
大切なポイント
- 確定申告を行うことで、翌年以降3年間にわたって繰越控除を行うことができます。
- 確定申告を行うかどうかは状況により判断しましょう。
株式の売却損は3年間繰越して控除できます
■売却損の繰越控除
上場株式や買取請求による株式投資信託の売却損と、株式投資信託の解約・償還損(年間譲渡損益を通算します)は、確定申告を行うことで翌年以降3年間にわたって繰越控除を行うことができます。
繰越控除の対象となるのは、証券会社を通じて上場株式などの売却で生じた損益通算後の損失の金額であり、このなかには、公募株式投資信託の譲渡による損失や解約・償還損も含まれます。

■特例の適用を受けるためには
繰越控除の適用を受けるには、損失が生じた年分の確定申告書に売却損失の金額の計算に関する計算書などを添付して提出しなければなりません。さらに、損失の繰越期間中は、翌年以降も連続して確定申告書を提出しなければなりません(上場株式などの売買を行っていなくても確定申告は必要です)。
なお、特定口座の源泉徴収選択口座を利用している人が、この特例の適用を受けるには、源泉徴収選択口座であっても確定申告が必要になります。
確定申告、する?しない?
特定口座の源泉徴収選択口座を利用すれば、株式などの売却所得について確定申告が不要となります。ただし、他の口座で株式などの売却損失が発生しているような時は、あえて確定申告をすることによって、損益通算を行い、納税額を少なくすることができる場合があります。また、売却益が出ている場合で、前年に株式などの売却による損失があった場合は、前述のとおり繰越控除をすることにより、その年の納税額を少なくすることができます。
このように、税金については特定口座を利用していても、確定申告を行うかどうか、特例の適用を受けるかどうかなど、いろいろな選択肢があります。そのなかで、自分にとって有利なものを選ぶように考えてみましょう。