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買ったあとはどうするの? 税金の申告と特定口座 2
大切なポイント
- 取引口座は「一般口座」と「特定口座」に分けられ、それぞれ特徴があります。
- 特定口座での取り引きは、一般口座での取り引きとは切り離されて譲渡損益などが計算されます。
- 特定口座には、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」があります。
一般口座と特定口座
取引口座には一般口座と特別口座があるということを「お取り引きの流れ」で触れました。特定口座は、「申告分離課税」で必須となった確定申告の手続きのわずらわしさを軽減するために2003年より設けられたもので、特定口座を利用し、一定の手続きを行えば、確定申告の書類を証券会社が作成したり、証券会社が売却益に対して源泉徴収を行うことで、納税の手間を省くこともできます。

| 口座の種類 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 源泉徴収あり 特定口座 (源泉徴収 選択口座) |
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| 源泉徴収なし 特定口座 (簡易申告口座) |
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| 一般口座 |
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- (*)一般口座と損益通算をして還付をうける場合や損失の繰越控除特例の適用をうける場合は、確定申告が必要。
特定口座の特徴
■特定口座は一般口座と別計算
特定口座で取り引きされた株式は、一般口座で取り引きされたものとは分けて譲渡損益などが計算されます。
したがって、例えば、特定口座で保管している株式と同じ銘柄を他の一般口座で持っていたとしても、譲渡損益などの計算をする時は別の銘柄とみなされ、それぞれ別々に譲渡損益などが計算されます。
■特定口座年間取引報告書

特定口座における取り引きで生じた1年間の譲渡損益は証券会社が計算し、それが「特定口座年間取引報告書」という報告書にまとめられて投資家に送られます。
この報告書には、「特定口座を開設した者の氏名」「住所」「その年中に売買した上場株式等の譲渡対価の額」「取得費及び譲渡に要した費用の額等」「所得金額」「源泉徴収税額」などが記載されています。
2種類ある特定口座

特定口座には、「源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)」と、「源泉徴収なしの特定口座(簡易申告口座)」の2種類があります。
源泉徴収選択口座を利用すると、証券会社が譲渡所得から源泉徴収し、投資家に代わって納税します。つまり、この口座で取り引きしたものについては、確定申告の手続き自体を行う必要がありません。
源泉徴収選択口座を利用するには、その年の最初の売却を行う時までに証券会社に申し込む必要があります。
なお、一度、源泉徴収選択口座を選択すると、その年内は変更することができません。
■源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)の特徴
源泉徴収選択口座を選び、確定申告をしなければ、譲渡益は所得税と住民税の計算をする際の合計所得金額に含まれないというメリットがあります。
例えば、配偶者控除を受けるには、「配偶者の合計所得金額が38万円以下であること」という条件を満たしていなければいけません。1年間における配偶者の株式等の譲渡所得が38万円を超えていた場合、納税者は配偶者控除の適用を受けることができなくなり、結果としては課税対象所得金額が増え、所得税などの負担が増えることになります。
しかし、源泉徴収選択口座を選んでいれば、このようなことは起こりません。
■源泉徴収なしの特定口座(簡易申請口座)の特徴
源泉徴収なしの特定口座(簡易申請口座)を利用する場合は、確定申告が必要となります。その場合、証券会社が作成する特定口座年間取引報告書を確定申告書に添付するだけで確定申告ができるので、一般口座よりも簡易な確定申告ができます。なお、特定口座は一つの証券会社に1口座だけ持つことができますが、複数の証券会社で源泉徴収あり口座を利用し、全体的な損益通算を行う際には、確定申告が必要です。
また、特定口座と一般口座間の損益通算を行う場合、確定申告をする必要がありますが、この場合の株式等に係る譲渡所得等の金額は、特定口座分は年間取引報告書に記載された年間取引損益の金額を、一般口座分は投資家が自分で計算した一般口座の譲渡損益の金額を通算した額となります。