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買ったあとはどうするの? 税金の申告と特定口座 1
2008年8月 現在
株式を売って得た売却益や配当には税金がかかります。また、売却益にかかる税金は確定申告をして納税する必要があります。ここでは、株式取引にかかわる税金と、税金の申告に密接に関係している特定口座について解説します。
大切なポイント
- 株式取り引きの損益額合計を「譲渡所得」といい、確定申告をする必要があります。
- 配当金の税金は、源泉徴収されるため、通常は確定申告をする必要がありません。
- 株式の売却損は、売却益と損益を合算することができます。
- みなし取得費の特例は、保有している株価の取得費が不明の場合などに利用できます。
株の収益にかかる税金
■売却益にかかる税金
株式の売却益(キャピタル・ゲイン)には税金がかかります。これは1年間(受渡日ベースで1月1日から12月31日まで)におけるすべての株式取り引きの損益額を合計したもので「譲渡所得」といいます。「譲渡所得」は給与所得などと別の所得として扱われ、現在の税制(2003年以降)ではそれぞれの所得を別々に確定申告する必要があり、これを「申告分離課税」といいます。ただし、年収2,000万円以下のサラリーマンは給与所得と退職所得以外の所得が20万円を超えない、つまり株式などでの所得が20万円をこえない場合は確定申告を行う必要はありません。
売却益の税率は表のとおりです。
| 〜2008年12月31日 | 2009年1月1日〜2010年12月31日 | 2011年1月1日〜 | |
|---|---|---|---|
| 10%(所得税7%、住民税3%) | 500万円以下 | 10%(所得税7%、住民税3%) | 20%(所得税15%、住民税5%) |
| 500万円超 | 20%(所得税15%、住民税5%) | ||
- ※「特定口座」や「証券税制」などのご案内につきましては、fromMONEYKit内「証券税制」をご覧ください。
■配当にかかる税金
配当を受け取った場合にも税金がかかります。配当所得について源泉徴収を受ける場合は、以下の源泉税率になります。
| 〜2008年12月31日 | 2009年1月1日〜 2010年12月31日 |
2011年1月1日〜 |
|---|---|---|
10%(所得税7%、住民税3%)
|
10%(所得税7%、住民税3%)
|
20%(所得税15%、住民税5%)
|
- ※「特定口座」や「証券税制」などのご案内につきましては、fromMONEYKit内「証券税制」をご覧ください。
なお、確定申告不要の対象とするものは、銘柄ごとに、かつ支払いを受ける配当金ごとに選択できます。
配当所得は総合課税の対象に含めて、確定申告で納税することもできます。この場合は配当控除の適用を受けることもできます。ただし、控除対象配偶者や扶養親族になっている人が確定申告をすると、その配当所得は合計所得金額に含まれ、合計所得金額が38万円を超えると、扶養者はそれらの控除を受けることができなくなってしまいますので注意が必要です。
| 控除額 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 課税総所得 | 配当所得を除く | 配当所得を含む | 1,000万円以下部分 | 1,000万円以上部分 |
| 1,000万円以下 | 1,000万円以下 | 10%(住民税2.8%) | ─ | |
| 1,000万円以上 | 10%(住民税2.8%) | 5%(住民税1.4%) | ||
| 1,000万円以下 | 5%(住民税1.4%) | |||
売却益の計算

1年間の売却益の金額は、1年間に取り引きした、すべての銘柄について損益を計算し、最終的に合計(損益通算)したものになります。例えば、ある人の1年間のA株式の譲渡損益がプラス80万円、B株式の売却損益がマイナス30万円で、他に株式などの取り引きがなかった場合、損益通算をすると、この人の1年間における株式などの譲渡所得の金額は50万円となります。
なお、個々の株式取り引きによる損益額は、売却による収入から、取得費と譲渡費用、負債利子などを差し引いた金額になります。
| 売却による収入 | 手数料およびそれに伴う消費税等控除前の売却代金 |
|---|---|
| 取得費 | 取得時の手数料およびそれに伴う消費税等を加えた買付代金 |
| 売却費用 | 売却時の手数料およびそれに伴う消費税等 |
| 負債利子 | 売却した株式を取得するための借入金利子のうち、その年の元本所有期間に対応する部分 |
株式の売却損は、追加型株式投資信託を買取請求で換金したことにより生じる売却益と損益を合算することができます。また、株式の売却益は、追加型株式投資信託を買取請求で換金したことにより生じる売却損や、追加型株式投資信託の解約損・償還損と損益を合算することができます。
売却益の税額を計算する場合、証券会社を通じて売却した株式にかかる譲渡所得については、軽減税率を適用して税額を計算し、それ以外の株式などの譲渡所得については原則税率を適用して税額を計算します。
みなし取得費の特例
みなし取得費の特例とは、2001年9月30日以前に取得した上場株式などを2003年1月1日から2010年12月31日までに売却した場合、その取得費は、2001年10月1日の終値の80%とみなすことができるというものです。
取得費は、株式などの売却所得の計算で、売却収入からそれを得るために要した費用などを差し引く時に必要なものです。いくらで買ったものをいくらで売却したかが分からないと計算することができないからです。