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金融商品仲介

必ずお読みください 金融商品仲介の重要事項

買ったあとはどうするの? 配当を受け取る

株式投資のメリット」において、配当の額は、主にその企業の利益状況や配当方針などから決められることを紹介しました。それでは実際に、株主は配当をいつごろ受け取ることができるのか、受け取り方をみてみましょう。

大切なポイント

  • 株式会社の配当には「期末配当」と「中間配当」があります。
  • 配当を受け取る際、口座振り込みもしくは書類と引き換えに直接受け取る方法が選べます。

配当にはどのようなものがありますか?

株式会社の配当(剰余金の配当)は、基本的に企業の事業年度が終わった後に開催される定時株主総会の決議によって「期末配当」が支払われます。株主が期末配当の通知を受け取る時期は、3月末が決算の企業の場合は7月初旬頃が中心です。

また期末配当の他に、株主総会の決議があれば剰余金の配当を年に何回でも行うことができますし、原則として事業年度中1回に限り、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって、剰余金の配当をすることもできます(この場合の配当を「中間配当」といいます)。

配当の受け取り方は?

配当の受け取り方

配当金の受け取り方法は、銀行などの預金口座へ直接振り込みを受ける方法と、「郵便振替支払通知書」または「配当金領収証」により受け取る方法があります。

配当金を銀行やゆうちょ銀行(2007年9月まで日本郵政公社)の口座への振り込みで受け取る場合、配当金振込指定書に指定する口座と所定の事項を記入、実質株主届出印を押印のうえ、代行事務を行っている信託銀行などへ提出します。

口座振込を指定していない場合は、信託銀行などから「郵便振替支払通知書」または「配当金領収証」が郵送されますので、所定事項を記入し、届出印を押印のうえ支払い期間中ゆうちょ銀行または取り扱い銀行へ持参し、受け取ります。なお、配当金を受け取らないうちに支払い期間が過ぎてしまった場合でも、支払い開始から一定期間(例:3年間)までは信託銀行等の窓口で受け取ることができます。

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