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外国為替証拠金取引には「店頭取引」と「取引所取引」の2通りがあり、金融機関によって、どちらの方法がとられているかが異なります。
「取引所取引」とは、投資家の注文を、金融機関が外国為替保証金取引の公設の取引所に取り次ぐ、というものです。公設の取引所とは「くりっく365」で、東京金融先物取引所が運営しています。
一方、「店頭取引」とは、取引所を介さず、利用者(投資家)と金融機関の相対によってお取り引きを行なうものです。
外国為替証拠金取引を扱う金融機関の多くは店頭取引で、ソニーバンクの外国為替証拠金取引もこの「店頭取引」です。どんな通貨を扱うかなど、取り引き条件は金融機関によって異なります。
取引所取引では、くりっく365が扱っている通貨に取り引きが限られています。
税制面では、「取引所取引」が有利になるケースが一般的です。店頭取引では総合課税となり、外国為替証拠金取引の利益とその他の所得(給与所得など)とを合算した額によって税率が15%〜50%の範囲で決まるのに対し、取引所取引では申告分離課税となり、外国為替証拠金取引の利益に対する税率は一律20%となっています。
