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団体信用生命保険について(契約概要・注意喚起情報・正しく告知いただくために)
この「団体信用生命保険について」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項である「契約概要」、「注意喚起情報」および「正しく告知いただくために」について記載しています。加入お申込み前に必ずすべてお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。なお、以下に記載しておりますお支払事由や給付に際しての制限事項などは、概要や代表事例を示しています。
契約概要および注意喚起情報
商品名称
商品の正式名称は「団体信用生命保険」です。
商品の特長・契約形態 《万一の時のための生命保険です。》
団体信用生命保険は、住宅ローンを借り入れられた方について、その債務の返済期間中に万一のことがあった場合に、保険金をもって債務の弁済を行うため、ソニー生命保険株式会社(以下「ソニー生命」といいます。)を引受生命保険会社、ソニ−銀行株式会社(以下「ソニーバンク」といいます。)を契約者および保険金受取人、ソニーバンクから住宅ローンをお借り入れされた方(以下「債務者」といいます。)を被保険者とする生命保険契約です。
ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリング・オフ制度)
団体信用生命保険は、ソニーバンクを契約者とする保険契約ですので、お申込みの撤回またはご契約の解除(クーリング・オフ)の適用がございませんので、ご注意ください。
保険料のお支払いについて
保険料はソニーバンクが負担いたします。
保障の開始(責任開始日)から終了まで(保険期間)
団体信用生命保険の加入申込みをソニー生命が承諾した場合(注)、ソニー生命は住宅ローンの融資実行日からご契約上の責任を負い、住宅ローンのご返済完了までの期間(以下「債務返済期間」といいます。)を保険期間とします。ただし、債務返済期間が35年を超える場合はその超える期間を除き、また返済期間が35年以下であっても、債務者の方の年齢が満80歳を超える場合、その超える期間を除きます。
(注)生命保険会社職員・ソニーバンクの職員等には、保険への加入を決定し、責任を開始させる等の代理権はありません。
借り換え融資の場合は、以下の点に十分ご注意ください。
- (1)あらたな団体信用生命保険契約にご加入いただくことになりますので、借り換え日または生命保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い方が新たな保障開始日となります。このため、生命保険会社は借り換え前にご加入いただいていた団体信用生命保険契約からの継続的な保障はいたしません。新規融資に伴うご加入の場合と同様に告知義務があります。
- (2)告知が必要な傷病歴等がある場合は、あらたなご加入のお引き受けができなかったり、その告知をされなかったために告知義務違反として解除となり保険金のお支払いができない場合があります。
団体信用生命保険へのご加入について
ソニーバンクでは、住宅ローンをご契約いただく場合には必ず団体信用生命保険にご加入いただきます。ご加入に際しては、ソニー生命に「団体信用生命保険申込書兼告知書」をご提出いただき、融資決定の前にソニー生命の加入承諾を受けることが必要です。
なお、加入する保険金額(住宅ローンのお借入額)が5000万円を超える場合や、生命保険会社が必要と判断する場合には、医師の診断書等を別途ご提出いただく必要があります。
また、連帯債務型でご契約いただく場合は、団体信用生命保険に加入できるのは収入の多い方1名様だけとなります。
保険金をお支払いする場合について
保険金をお支払いする事由は以下のとおりです。
- (1)被保険者が保険期間中に死亡された場合
- (2)被保険者が加入日または復活日以後の傷害または疾病によって、保険期間中に以下のいずれかの高度障害状態になった場合
- 1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
- 2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
- 3. 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- 4. 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- 5. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 6. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 7. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 8. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
なお、所定の高度障害状態になったことにより高度障害保険金が支払われた場合には、死亡保険金を重複してお支払いしません。また、死亡保険金が支払われた場合には、その後、高度障害保険金の請求をうけても、これをお支払いしません。
保険金が支払われない場合
被保険者が以下のいずれかに該当した場合、保険金をお支払いできないことがあります。
- (1)加入(責任開始)日から1年以内の被保険者の自殺
- (2)被保険者の故意による高度障害
- (3)責任開始日前の疾病や不慮の事故を原因とする死亡または高度障害
- (4)告知書で告知いただく事項について、故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日から2年以内であれば、生命保険会社は「告知義務違反」として契約または契約のうちその被保険者についての部分を解除し、保険金をお支払いしないことがあります。ただし、責任開始日から2年を経過していても保険金のお支払する事由などが2年以内に発生していた場合は、契約または契約のうちその被保険者についての部分を解除し、保険金をお支払いしないことがあります。
また、上記の場合以外にも、ご加入時の状況等により、保険金をお支払いできないことがあります。たとえば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知されなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、保険金をお支払いできないことがあります。
この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。 - (5)戦争その他の変乱。ただし、戦争その他の変乱によりお支払事由に該当した被保険者の数の増加の程度に応じ、保険金を全額または削減して支払うことがあります。
- (6)加入の際に保険契約者または被保険者に詐欺の行為があり、この保険契約の全部またはその被保険者についての部分が取消とされた場合には、保険金は支払われません。
- (7)加入の際に保険契約者または被保険者に保険金を不法に取得する目的があり、この保険契約の全部またはその被保険者についての部分が無効とされた場合には、保険金は支払われません。
- (8)保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を詐取する目的で事故招致をした場合など、重大な事由に該当し、保険契約の全部または一部が解除とされたときには、保険金は支払われません。
保険金が支払われない場合、債務が弁済できないことがありますので特にご注意ください。
保険金額について
保険金額は債務残高に応じて定まり、債務の返済に応じて変動(逓減)いたします。詳細はソニーバンクにご確認ください。
保険金のお支払いに関する手続き等の留意事項
- (1)保険金のご請求は、団体(契約者)経由で行っていただく必要がありますので、保険金のお支払事由が生じた場合、すみやかにソニーバンク担当者にご連絡下さい。
- (2)保険金のご請求は、3年間ご請求がないと、原則としてご請求の権利がなくなります。
生命保険契約者保護機構について
ソニー生命は「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の会員である生命保険会社が経営破たんに陥った場合、保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額が削減されることがあります。詳細については、保護機構までお問い合わせください。
- 【お問い合わせ先】
- 生命保険契約者保護機構
TEL:03-3286-2820
ホームページアドレス:http://www.seihohogo.jp/
正しく告知いただくために
過去の傷病歴(傷病名、治療期間など)、現在の健康状態、身体の障がい状態等について、ありのままをお知らせいただくことを告知といい、加入申込者ご本人には、告知をしていただく義務があります。
生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方等が無条件に加入された場合、保険料負担の公平性が保たれません。
ご加入のお申込みにあたっては、過去の傷病歴、現在の健康状態、身体の障がい状態等について、ソニー生命が告知書等において告知を求める事項について、事実をありのままに、正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
告知の受領権について
ソニー生命の職員(営業職員・カスタマーセンター担当者等)・ソニーバンクの職員等は告知を受領する権利がなく、口頭でお話されても告知していただいたことにはなりません。告知をされる場合には、指定された書面にてご提出ください。
傷病歴・通院事実等を告知された場合について
ソニー生命では、ご契約者間の公平性を保つため、加入申込者のお身体の状態など保険金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。ご契約をお断りすることもございますが、傷病歴等がある場合でも、その内容によってはお引き受けすることがあります。(お引き受けできないこともあります。)
- ※別途、追加の告知もしくは健康診断結果票などのご提出が必要となる場合があります。
正しく告知されない場合のデメリットについて
告知いただく事項は、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合は「告知義務違反」としてご契約が解除されることがあり、保険金が支払われない場合があります。保険金が支払われない場合、債務が弁済できないことがありますので特にご注意ください。
上記の場合以外にも、ご加入時の状況等により、保険金が支払われない場合があります。
たとえば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症、現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。
加入申込み書類提出先・相談・苦情処理について
加入申込み書類の提出先、引受生命保険会社
- 加入申込書類の提出先(契約者):ソニー銀行株式会社 ローンアドバイザー
- 0120-365-723(フリーダイヤル)
フリーダイヤルをご利用いただけない場合は、03-6730-2700(通話料有料)
アナウンス開始後「99#」を入力してください。ローンアドバイザーにつながります。
- 営業時間:年中無休(システムメンテナンス時などを除く)
- ローンに関するお問い合わせ:
平日 9:00〜20:00
土日祝日(12月31日〜1月3日を含む) 9:00〜17:00
- 引受生命保険会社:ソニー生命保険株式会社 カスタマーセンター
- 電話:0120-158-821
平日 9:00〜17:30
土日祝日 9:00〜17:00
※ゴールデンウイーク、年末年始を除く
相談・苦情処理について
当説明内容に関する相談・苦情につきましては、上記ソニーバンクまたはソニー生命にお問い合わせください。そのほか、(社)生命保険協会「生命保険相談所」では、電話、文書(電子メール、FAXは不可)、来訪により生命保険に関するさまざまな相談、照会、苦情をお受けしております。また、全国各地に「地方連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス:http://www.seiho.or.jp/)
なお、原則として、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたときから1ヶ月を経過しても契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合には、苦情、紛争処理のための公正な機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
以上
仮審査お申込み時のフォームについて
仮審査お申込み時に「団体信用生命保険加入に関する情報」を入力していただくと、住宅ローンお申込み時に告知内容が印字済みの「団体信用生命保険申込書兼告知書」をお客さまに郵送いたしますので、内容に誤りがないかどうかをご確認いただき、ご署名・押印のうえ、ソニーバンクに返送してください。
この情報は、団体信用生命保険の加入審査のため、ソニー生命保険株式会社に提供いたします。
この情報の入力は、仮審査お申込みの時点ではスキップすることができます。その場合は住宅ローンお申込み時に告知内容が印字されていない「団体信用生命保険申込書兼告知書」をお客さまに郵送いたしますので、必要事項をご記入いただき、ご署名・押印のうえソニーバンクに返送してください。
